Answer
自家用電気工作物は、受電電圧、使用設備の規模等からみて危険性が高いと考えられる設備であり、保安確保のためにこれらの工事、維持および運用に関して電気事業法上の規制が課されています。新たに自家用電気工作物を設置する場合でいえば、電気工作物の工事開始前までに関東東北産業保安監督部に対して次のような手続きが必要となります。
- 工事計画の作成、届出
- 電気主任技術者の選任
- 保安規程の作成、届出
なお、受電電圧、使用設備の規模等に応じて手続きが簡素化される場合がありますので、詳細は電気工事店、関東東北産業保安監督部等にお問い合わせ下さい。
関係する電気供給約款の規定
10(供給の開始)