Answer
電気のご契約は、1年を単位としており、受電設備の増加等によりご契約を変更された場合には、その契約内容を1年間継続していただくことを原則としております。一方、1年未満のご使用については、臨時電灯または臨時電力の料金が適用されます。
したがって、1年間以上継続することを前提として契約電力等を増加された後1年に満たないで契約を廃止され、または契約電力等を減少される場合は、当該部分について臨時電灯または臨時電力を適用したものとして料金を精算させていただくことになります。
また、当初に当社供給設備の工事を行っている場合は、工事費についても精算していただくことがあります。
(電気料金および工事費の精算が必要となる例)
ご契約を廃止される場合

契約電力等を減少される場合

※斜線部分が精算対象となります。
関係する電気供給約款の規定
7(需給契約の成立および契約期間)、48(需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算)