Answer
お客さま宅に電気をお届けするために必要な引込線につきましては、原則として架空引込線方式としております。
ただし、以下に該当するような地域については、当社の負担で地中引込線を施設する場合があります。
- 飛行場付近など法令や協定などにより架空配電線の構築に制約がある場合
- 高速道路や河川の上部など架空配電線の建設や維持管理に制約がある場合
- 電線類地中化推進検討会議(※)において関係省庁や電線管理者との合意形成が図られた地中化地域
- 設備安全面や経済性の面から架空配電線方式よりも有利な場合
など
また、引込線を架空引込線方式で施設することが可能であるにもかかわらず、地中引込線方式をご希望される場合には、当社は実施の可否について検討を行います。
なお、地中引込線を施設する場合で、保安上または保守上の観点から当社が施設することが適当と認めた場合については、地中引込線方式と架空引込線方式との差額を工事費負担金として申し受け、当社が地中引込線を施設いたします。
※「電線類地中化推進検討会議」
国土交通省、経済産業省、総務省、警察庁の関係省庁および電気事業連合会、通信事業者などの電線管理者により構成。ここで策定される地中化対象地区の考え方や費用負担等が、電線類の地中化方針となる。
関係する電気供給約款の規定
52(地中引込線)、60(特別供給設備の工事費負担金)