Answer
住宅部分と商店部分との間が固定的な隔壁で明確に区分されている場合は、それぞれの部分を別個に取り扱うため、商店部分を住宅部分から分離して別契約とすることができます。
(例)

- 住宅部分については、各戸ごとにご契約し、共同設備部分のみで1つのご契約とします。
- 商店部分については、住宅部分とは分離し、商店部分のみで1つのご契約とします。ただし、各商店の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないとき等は、各商店ごとにご契約することができる場合があります。
関係する電気供給約款の規定
8(需給場所)(3)イ、ロおよびハ