Answer
マンション等の建物で1建物内の複数のお客さまに電気をお届けする場合は、個々のお客さまごとに引込線を施設するのではなく、一括して供給できる共同引込線により電気をお届けしています。
小規模の建物については、個々のお客さまへ電気をお届けする電圧(100ボルトまたは200ボルト)と共同引込線の電圧が同じため、特別な電気設備を必要としませんが、一定規模以上の建物になると電気技術的に共同引込線の電圧をより高い電圧(6、000ボルト以上)としなければなりません。この場合には、個々のお客さまに電気をお届けする電圧に変圧を行う必要があり、このための設備を施設する場所をお客さまに提供していただいています。
なお、変圧のための設備の施設場所および施設上必要な付帯設備は、電気をお届けするために必要不可欠であり、建物専用の設備となることから、当該建物のお客さまに無償で提供していただいています。
関係する電気供給約款の規定
50(需給地点および施設)、54(中高層集合住宅等への供給方法)