| No. |
号機等 |
不 適 合 件 名 |
備 考 |
| 1 |
1号機 |
復水ポンプ(B)試運転時、流量スイッチ内部機構取付台下部より冷却水リ-クが認められたため、流量スイッチを修理 |
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| 2 |
1号機 |
シュラウドヘッドボルト締め付け作業時、蒸気乾燥器取扱装置自動レンチの回転部機構に曲がり及びかじり等が認められたため、手動にて締め付け実施 |
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| 3 |
1号機 |
原子炉圧力容器第1種機器供用期間中検査の超音波探傷検査時、検査対象の原子炉圧力容器スタッドボルト24本のうち22本が今回の検査対象でないことが認められたため、再検査を実施 |
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| 4 |
1号機 |
重油受け入れ配管油分離槽ドレンタンクにおいて、上蓋パッキンの破損が認められたため、パッキンを交換 |
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| 5 |
1号機 |
中性子源領域モニタ-(チャンネル21)において、指示値が高めになったことが認められたため、モニタ-を点検 |
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| 6 |
1号機 |
廃棄物処理建屋中央操作室再生廃液タンク受タンク(B)レベル計において、集中廃棄物処理建屋にある同タンク指示と比べて差があることが認められたため、レベル計を点検 |
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| 7 |
2号機 |
屋外ペ-ジングにおいて、拡声不良が認められたため、ペ-ジングを点検 |
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| 8 |
2号機 |
非常用ディ-ゼル発電機自動起動社内検査時、残留熱除去海水系(B)ポンプ出口圧力計元弁の継ぎ手部からリ-クが認められたため、継ぎ手部を修理 |
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| 9 |
2号機 |
非常用ディ-ゼル発電機及び非常用冷却系機能検査時、非常用ディ-ゼル発電機(A)の電圧が判定基準を逸脱していることが認められたため、調査を実施 |
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| 10 |
2号機 |
非常用ディ-ゼル発電機及び非常用冷却系機能検査時、残留熱除去系弁動作試験において、開動作時間の逸脱が認められたため、弁グランド部を調整 |
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| 11 |
3号機 |
原子炉建屋中地階南東階段踊り場付近において、蛍光灯ソケット破損が認められたため、ソケットを交換 |
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| 12 |
3号機 |
3・4号開閉所消防専用消火栓において、配管ドレン弁付近よりリ-クが認められたため、ドレン配管を点検 |
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| 13 |
3号機 |
タ-ビン建屋パトロ-ル時、高圧復水ポンプエリア冷却ファンのフィルタ-詰まりが認められたため、フィルタ-を交換 |
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| 14 |
4号機 |
原子炉冷却材浄化系保持ポンプ室入域時、全面マスクのフィルタ-装着誤りが認められたため、注意を喚起 |
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| 15 |
4号機 |
計装用空気系除湿装置(A)から(B)切り替え時、「切り替え不良」警報の発生が認められたため、除湿装置を点検 |
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| 16 |
4号機 |
原子炉冷却材浄化系フェイズセパレ-タタンク(B)において、所内用空気供給弁にシ-トリ-クが認められたため、弁を修理 |
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| 17 |
4号機 |
原子炉建屋内工事用空気元弁(3箇所)において、シ-トリ-クが認められたため、弁を修理 |
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| 18 |
4号機 |
原子炉建屋漏えい検出器継電器盤において、接地線にゆるみが認められたため、接地線を修理 |
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| 19 |
4号機 |
3・4号開閉所OFケ-ブルシ-ス温度記録計において、チャ-ト切れによる欠測が認められたため、注意を喚起 |
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| 20 |
4号機 |
廃棄物処理系凝縮水ポンプ出口弁において、電線用保護管取付部の外れが認められたため、保護管を修理 |
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| 21 |
4号機 |
廃棄物処理系除染廃液タンクにおいて、電線用保護管取付部の外れが認められたため、保護管を修理 |
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| 22 |
5号機 |
所内ボイラ-(A)において、ス-トブロ-蒸気取出元弁とス-トブロ-元弁との間の配管より蒸気リークが認められたため、配管を修理 |
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| 23 |
5号機 |
循環水配管電気防食装置において、基準電極の一つに電位異常の発生が認められたため、電極電位を調整 |
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| 24 |
6号機 |
給水加熱器(1A)水位制御弁において、弁開度検出部の回転軸及び連結ピンに摩耗が確認されたため、回転軸及び連結ピンを交換 |
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| 25 |
6号機 |
非常用ディ-ゼル発電機(6A)において、起動用電磁弁(1)納入時、購入仕様書型式と違う型式の製品を納入したことが認められた |
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| 26 |
6号機 |
非常用ディ-ゼル発電機(6A)において、起動用電磁弁(2)納入時、購入仕様書型式と違う型式の製品を納入したことが認められた |
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| 27 |
6号機 |
非常用ディ-ゼル発電機(6A)において、停止用電磁弁納入時、購入仕様書型式と違う型式の製品を納入したことが認められた |
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| 28 |
6号機 |
所内ボイラ-冷却装置点検時、保温材の劣化が認められたため、保温材を補修 |
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| 29 |
集中
環境施設 |
所内ボイラ-重油ストレ-ナ-において、北側(A)の詰まりが認められたため、ストレ-ナ-を清掃 |
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