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発電所の不適合情報

平成15年度 不適合管理委員会報告情報(平成16年1月15日分)

 ◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成16年1月15日に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

【凡例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
区分1 法律に基づく報告事象等の重要な事象 ・計画外の原子炉停止
・発電所外への放射性物質の漏えい
・非常用炉心冷却系の作動
・火災の発生  など
区分2 運転保守管理上、重要な事象 ・安全上重要な機器等の軽度な故障
 (技術基準に適合する場合)
・管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・原子炉等への異物の混入  など
区分3 運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する ・計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・主要パラメータの緩やかな変化
・人の負傷または病気の発生 など
その他 上記以外の不適合事象 ・日常小修理  など

区分1:該当なし

区分2:該当なし

区分3:該当なし

その他:
No. 号機等 不 適 合 件 名 備 考
1号機 廃棄物処理系濃縮廃液タンク(A・B・C)レベル計において、指示値の不良が認められたため、レベル計を点検
1号機 制御棒駆動水圧ユニット窒素ガス圧力調整弁において、圧力調整ができない事象が認められたため、弁を点検
1号機 原子炉格納容器隔離弁機能検査(社内検査)時、不活性ガス系空気作動弁シリンダ-上部よりエアリ-クが認められたため、シリンダ-を修理
1号機 原子炉格納容器隔離弁機能検査(社内検査)時、格納容器床ドレン第2隔離弁(空気作動弁)ダイヤフラムベント孔よりエアリ-クが認められたため、弁駆動部を点検
1号機 原子炉格納容器隔離弁機能検査(社内検査)時、停止時冷却系電動弁の開度計指示不良が認められたため、開度計を点検
1号機 原子炉格納容器隔離弁機能検査(社内検査)時、原子炉浄化系電動弁の開度計指示不良が認められたため、開度計を点検
2号機 第20回定検電力自主検査(C・D項目)特別検査において、検査実施要領書の内容が検査要領書に比較し不十分であること、及び、「機械、電気及び計装設備点検手入れマニュアル」に定める点検頻度に従い実施されていないことが認められたため、検査実施要領書及び「機械、電気及び計装設備点検手入れマニュアル」を訂正
4号機 タ-ビン駆動原子炉給水ポンプ(B)において、軸受排油配管フランジ接続箱入口側からにじみリ-クが認められたため、フランジ部を修理
4号機 主タ-ビン潤滑油移送ポンプにおいて、吸い込み側Yストレ-ナフランジよりにじみリ-クが認められたため、フランジを修理
10 5号機 硫酸第一鉄注入サブタンクにおいて、レベルゲ-ジに汚れが認められたため、レベルゲ-ジを清掃
11 5号機 廃棄物処理建屋主給気ファンにおいて、フィルタ-の詰まりが認められたため、フィルタ-を交換
12 5号機 廃棄物処理系床ドレン脱塩器において、所内空気配管の空気作動弁にシ-トリ-クが認められたため、弁を修理
13 5号機 廃棄物処理系使用済樹脂タンクにおいて、入口配管洗浄弁の開側リミットスイッチ動作不良が認められたため、リミットスイッチを点検
14 6号機 気体廃棄物処理系排ガス予熱器(A)温度調整弁点検時、弁開度検出部減圧弁のベント孔よりエアリ-クが認められたため、減圧弁を修理
15 6号機 メ-カ-工場持込分解点検時、原子炉隔離時冷却系用タ-ビン電気式ギヤ調整装置(EGR)のコイルリ-ド線4本のうち1本に断線が認められたため、リ-ド線を修理
16 6号機 高圧復水ポンプ(6C)弁交換作業時、出口側ドレン弁下流側配管とUバンドの接触面に摩耗が認められたため、配管とUバンドを取り替え
17 6号機 残留熱除去海水系弁体受入検査時、出入口シ-ト面に円形状指示模様が各1個ずつ認められたため、対応を検討
18 6号機 残留熱除去冷却海水系弁点検時、弁箱及び弁ふたのガスケットシ-ル面に腐食が認められたため、弁箱及び弁ふたを補修
19 6号機 タ-ビン建屋オペフロ移送排風機(E6-12A・B)のフィルタ-に詰まりが認められたため、フィルタ-を交換
20 6号機 タ-ビン建屋オペフロ移送排風機(E6-13A・B)のフィルタ-に詰まりが認められたため、フィルタ-を交換
21 6号機 タ-ビン建屋主排風機(E6-1A・B・C)のフィルタ-に詰まりが認められたため、フィルタ-を交換
22 6号機 タ-ビン建屋オペフロ換気冷却系(B)冷水ポンプにおいて、反カップリング側より異音が認められたため、ポンプ軸受部を点検
23 その他 海生物処理設備脱臭炉において、下部にダストが蓄積していることが認められたため、脱臭炉を清掃
24 その他 海生物処理設備汚泥貯留ホッパ(A)において、下部が閉塞し切り出し装置による汚泥の取り出しができないことが認められたため、ホッパを点検
25 その他 海生物処理設備臭気吸引ファンにおいて、Vベルトが切れたことが認められたため、Vベルトを交換
26 その他 海生物処理設備NO.1灰移送コンベアにおいて、水平部軸の破損が認められたため、軸を交換
27 その他 保安規定運用マニュアル107条(定期的な検査の実施及び報告)において、所管GMに誤記が認められたため、保安規定運用マニュアルを訂正

<注 意> 
 掲載内容に関するお問い合わせにつきましては、下記のお電話までお願いいたします。
 電 話:0240-32-3432  福島第一原子力発電所・広報部・情報発信グループまで

以 上

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