| No. |
号機等 |
不 適 合 件 名 |
備 考 |
| 1 |
1号機 |
開閉所空気圧縮機(B)試運転時、吐出配管接続部の金属パッキンに割れが認められたため、金属パッキンを交換 |
|
| 2 |
1号機 |
高圧注水系タ-ビン補助油ポンプ起動時、リセット油圧ダイヤフラム弁のラバ-部より油の滴下が認められたため、ラバ-部を修理 |
|
| 3 |
1号機 |
監視機能健全性確認検査の記録確認準備時、計器校正デ-タの誤記が認められたため、当該計器を再校正 |
|
| 4 |
1号機 |
格納容器冷却海水系弁(MO-24-5A・B)点検時、パッキンリングの不足が認められたため、パッキンリングを装着 |
|
| 5 |
2号機 |
格納容器機器ドレンサンプポンプ(A)において、出口逆止弁のシ-トリ-クが認められたため、弁を修理 |
|
| 6 |
2号機 |
制御棒駆動水圧ユニットアキュ-ムレ-タにおいて、圧力検出スイッチ付根部より、窒素ガスリ-クが認められたため、付根部を修理 |
|
| 7 |
3号機 |
廃液サ-ジタンクペントハウス恒久管理区域設定後、管理区域図変更申請において、関連図面(変更申請対象外)の改訂がなされていなかったことが認められたため、図面を改訂 |
|
| 8 |
3号機 |
主復水器細管洗浄装置捕集器(A)差圧計において、検出元弁(高側、低側)にシ-トリ-クが認められたため、弁を修理 |
|
| 9 |
3号機 |
主復水器細管洗浄装置捕集器(D)差圧計において、検出元弁(高側、低側)にシ-トリ-クが認められたため、弁を修理 |
|
| 10 |
3号機 |
循環水ポンプ(B)において、グランド部受け皿の排水配管に詰まりが認められたため、排水配管を清掃 |
|
| 11 |
3号機 |
制御棒駆動水圧ユニット(3体)のスクラム電磁弁において、励磁音が通常より大きいことが認められたため、電磁弁を点検 |
|
| 12 |
4号機 |
新燃料受入検査時、F4WN53(128体中53体目)の燃料集合体上部に取り付けてある膨張スプリング1本の下端部が正規位置まで挿入されていないことが認められたため、当該燃料を識別及び新燃料貯蔵庫に貯蔵 |
|
| 13 |
5号機 |
新サービス建屋2階トイレ内手洗い場において、コンセントの腐食が認められたため、コンセントを修理 |
|
| 14 |
6号機 |
雑固体廃棄物常設集積場所において、標示ステッカ-と内容物に相違のある廃棄物が認められたため、内容物を入替 |
|
| 15 |
6号機 |
制御棒駆動機構ハウジングスタブチュ-ブ応力改善装置において、作業後の装置ア-ム収納中に、NO.2・S軸モ-タギアの故障が認められたため、モ-タギアを点検 |
|
| 16 |
6号機 |
制御棒駆動機構ハウジングスタブチュ-ブ応力改善装置において、施工中NO.1・S軸モ-タケ-ブルの断線が認められたため、モ-タケ-ブルを修理 |
|
| 17 |
6号機 |
残留熱除去冷却海水系弁(3-12V5)点検時、弁体に腐食が認められたため、弁を修理 |
|
| 18 |
6号機 |
残留熱除去冷却海水系弁(3-12V6)点検時、弁体に腐食が認められたため、弁を修理 |
|
| 19 |
6号機 |
格納容器除湿冷却系冷却水入口配管において、ブロ-弁に3秒に1滴のシ-トリ-クが認められたため、弁を修理 |
|
| 20 |
集中
環境施設 |
廃棄物処理系海水ポンプ(B)において、カップリング部に腐食が認められたため、カップリング部を修理 |
|
| 21 |
集中
環境施設 |
洗濯廃液乾燥機運転時、復水器ドレン配管の詰まりが認められたため、ドレン配管を清掃 |
|
| 22 |
その他 |
産業廃棄物最終処分場浸出水処理施設において、消泡水流量計の凍結による破損が認められたため、流量計を修理 |
|
| 23 |
その他 |
中型乾式キャスク(109A)において、2系統ある一次蓋と二次蓋間との蓋間圧力測定系の内、1系統がダウンスケ-ルしたことが認められたため、圧力測定系を点検 |
|