| No. |
号機等 |
不 適 合 件 名 |
備 考 |
| 1 |
1号機 |
停止時冷却ポンプ(B)メカク-ラ-点検時、ノズルフランジ取付ボルト12本中4本の老朽化が認められたため、ボルト(全数)を交換 |
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| 2 |
1号機 |
活性炭ホ-ルドアップ装置冷却水(A)系において、圧力調整弁後圧力計の指示不良が認められたため、圧力計を点検 |
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| 3 |
1号機 |
制御棒駆動水圧ユニット(4体)において、アキュ-ムレ-タ充填水入口弁(113弁)にシ-トリ-クが認められたため、弁を修理 |
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| 4 |
1号機 |
監視機能健全性確認検査(共用設備分)において、社内検査実施記録が確認できなかったため、再検査を実施 |
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| 5 |
1号機 |
給水ポンプ機能検査時、安全処置リストの項目が不足していたため、安全処置リストへ項目を追加 |
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| 6 |
1号機 |
原子炉建屋通常換気系隔離弁(BF-2)閉操作時、電磁弁の動作不良が認められたため、電磁弁を点検 |
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| 7 |
2号機 |
原子炉建屋空調冷却コイル(B)水抜き時、本体ドレン弁が閉固着していることが認められたため、弁を点検 |
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| 8 |
3号機 |
廃液中和ポンプ(B)入口弁において、シ-トリ-クが認められたため、弁を修理 |
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| 9 |
4号機 |
NO.5軽油タンクトレンチ内において、電線管の腐食及び雨水の混入が認められたため、電線管及びトレンチを修理 |
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| 10 |
4号機 |
NO.5軽油タンクトレンチ内において、構造物(配管サポ-ト等)に腐食が認められたため、構造物を修理 |
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| 11 |
4号機 |
制御棒駆動水圧ユニット(6体)において、アキュ-ムレ-タドレン弁(107弁)にシ-トリ-クが認められたため、弁を修理 |
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| 12 |
4号機 |
復水前置ろ過装置プログラムタイマ-において、バッテリ-の消耗が認められたため、バッテリ-を交換 |
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| 13 |
4号機 |
廃液収集タンクサンプリング時、樹脂等の検出が認められたため、タンクを清掃 |
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| 14 |
4号機 |
高圧復水ポンプ室冷却ファンにおいて、フィルタ-の汚れが認められたため、フィルタ-を交換 |
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| 15 |
5号機 |
スト-ムドレンサンプルタンク(A)において、底板部(9箇所)に腐食が認められたため、底板部を修理 |
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| 16 |
5号機 |
碍子洗浄水送水ポンプ(B)試運転時、振動が高めであることが認められたため、調査を実施 |
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| 17 |
5号機 |
碍子洗浄水送水配管において、ベント・ドレン弁の腐食が認められたため、弁を点検 |
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| 18 |
5号機 |
当直長引継日誌において、定例試験実施時間に誤記が認められたため、引継日誌を訂正 |
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| 19 |
6号機 |
格納容器冷却ファン電動機点検時、電源ケ-ブルの口出しパッキン(3箇所×2台)が取付られていないことが認められたため、パッキンを取付 |
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| 20 |
6号機 |
循環水ポンプ(B)点検時、ポンプとモ-タ-のセンタリング調整結果で、ポンプ吊り上げ代の許容値超えが確認され、ポンプ上下移動量を調整するため、スペ-サを交換 |
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| 21 |
6号機 |
主タ-ビン振動計第9軸検出器点検時、検出器先端部に微小な金属片の付着が認められたため、検出器先端部を交換 |
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| 22 |
6号機 |
電動駆動原子炉給水ポンプ(A)増速機点検時、油配管取外しを行ったところ、ポンプ側サイドカバ-下部の油ドレンねじ部が破損したため、ドレンねじ部を交換 |
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| 23 |
6号機 |
双葉線2号自動オシロ点検時、印字機構(全8箇所中1箇所)及び時計用電池の電圧低下が認められたため、印字機構及び時計用電池の交換 |
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| 24 |
6号機 |
残留熱除去冷却海水ポンプ(D)電動機点検時、上部カラ-内径及び軸部に摩耗が認められたため、修理を検討 |
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| 25 |
6号機 |
タ-ビン補機冷却系熱交換器(A)細管点検時、3本に減肉が認められたため、閉止栓を実施 |
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| 26 |
6号機 |
計装用空気系圧縮機(B)シリンダ-下部より微量のエアリ-クが認められたため、シリンダ-下部を修理 |
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| 27 |
6号機 |
主蒸気逃し安全弁・安全弁機能検査において、発電技検検査員立合用放射線作業計画書バ-コ-ドが検査官室に配備されていないことが認められたため、バ-コ-ドを配備 |
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| 28 |
その他 |
工事計画に関する申請予定表において、申請実績(6号機残留熱除去系熱交換器A出入口配管取替工事)の日付の記載に誤記が認められたため、申請予定表を訂正 |
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| 29 |
その他 |
1月30日現在、各グル-プの設備図書において、未提出図書が認められたため、各グル-プへ提出を依頼 |
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