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発電所の不適合情報

平成15年度 不適合管理委員会報告情報(平成15年12月12日分)

 ◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成15年12月12日に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

【凡例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
区分1 法律に基づく報告事象等の重要な事象 ・計画外の原子炉停止
・発電所外への放射性物質の漏えい
・非常用炉心冷却系の作動
・火災の発生  など
区分2 運転保守管理上、重要な事象 ・安全上重要な機器等の軽度な故障
 (技術基準に適合する場合)
・管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・原子炉等への異物の混入  など
区分3 運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する ・計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・主要パラメータの緩やかな変化
・人の負傷または病気の発生 など
その他 上記以外の不適合事象 ・日常小修理  など

区分1:該当なし

区分2該当なし

区分3
 該当なし

その他
No. 号機等 不 適 合 件 名 備 考
1 1号機 廃棄物処理建屋 廃液フィルター点検用ホイスト電気品点検時、ヒューズ3本の内2本のサイズが適合していなかったこと、及びヒューズホルダーの破損が認められたため、ヒューズ及びヒューズホルダーを交換
2 1号機 原子炉建屋5階エリアモニタにおいて、放射能高警報が発生したが、雰囲気線量に変化がないことから誤作動と推定されるため、エリアモニタを点検
3 1号機 原子炉建屋パトロール時、北側および南側の二重扉パッキンの一部に破損が認められたため、パッキンを交換
4 1号機 中間領域モニタ定例試験時、モード切替スイッチを「運転」から「待機」に切り替える際、モード切替スイッチの接触不良が発生したため、モード切替スイッチを点検
5 2号機 原子炉格納容器防護扉内照明において、3個の内2個が点灯しないことが認められたため、照明の電球を交換

6 2号機 原子炉格納容器漏えい率検査時、中央操作室側の弁構成前に、現場において弁(10弁)へ安全処置タグの取付を行っていたことが認められたため、作業手順の遵守を徹底
7 2号機 原子炉格納容器漏えい率検査時、弁の安全処置タグの表記に、「開」のところ「閉」と誤記が認められたため、タグを交換
8 2号機 原子炉格納容器漏えい率検査時、中央操作室可燃性ガス濃度制御系パネルへのタグ取付の際、タグ記載のパネル番号が間違っているのが認められたため、タグを交換
9 3号機 廃棄物処理系床ドレンろ過器入口弁点検時、弁座受けのシール部に著しい腐食が認められたため、シール部を点検
10 3号機 洞道内パトロール時、OFケーブル油圧計配管に汚れが認められたため、油圧計配管を清掃
11 4号機 残留熱除去(B)系において、海水流量計元弁の弁棒が折損していたことが認められたため、海水流量計元を修理
12 5号機 タービン建屋北側給気ファン室の加熱蒸気ラインの電動弁において、弁グランド部より4秒に1滴程度のリークが認められたため、グランド部を点検
13 5号機 原子炉冷却材浄化系フィルターバイパス電動弁において、弁グランド部より1分間に2滴程度のリークが認められたため、弁グランド部を点検
14 5号機 取水口除塵設備渦巻きストレーナー(B)自動ベント弁において、洗浄ポンプ運転中に連続滴下のシートリークが認められたため、ベント弁を点検
15 5号機 取水口除塵設備渦巻きストレーナー(B)圧力計において、入口0.52MPa、出口0.54MPaを指示しており、入口の圧力が低いことが認められたため、入口圧力計を点検
16 6号機 換気空調系タービン給気ファン(A)電動機点検時、電動機スペースヒーター用のフレキシブルチューブに割れが認められたため、フレキシブルチューブを修理
17 6号機 原子炉格納容器内空調機点検時、電動機口出し線パッキンの脱落が認められたため、パッキンを取付
18 6号機 タービン駆動原子炉給水ポンプの主油ポンプ電動機点検時、冷却ファンの羽根に破損が認められたため、冷却ファンを修理
19 6号機 主タービンリフトポンプ電動機点検時、負荷側及び反負荷側の水平軸受部の摩耗が認められたため、水平軸受部を点検(第3軸受用)
20 6号機 主タービンリフトポンプ電動機点検時、負荷側及び反負荷側の水平軸受部の摩耗が認められたため、水平軸受部を点検(第6軸受用)
21 6号機 主タービンリフトポンプ電動機点検時、負荷側及び反負荷側の水平軸受部の摩耗が認められたため、水平軸受部を点検(第9軸受用)
22 6号機 補助海水系ポンプ吐出ストレーナー差圧指示計において、通常10kPa程度を指示しているが、0.8kPaと低くなっていることが認められたため、差圧計を点検
23 6号機 タービン建屋補機冷却系ポンプ(B)入口ブロー弁において、連続滴下程度のシートリークが認められたため、ブロー弁を点検
24 6号機 所内ボイラー(A)缶起動時、点火バーナーが詰まり、点火しないことが認められたため、点火バーナーを清掃
25 集中
環境施設
集中廃棄物処理建屋設備の高温焼却炉混合機(A)(B)において、廃棄物が無い空の状態で、デジタル重量計の表示が、A側は64kg、B側は84kgと指示することが認められたため、重量計を点検
<注 意> 
 掲載内容に関するお問い合わせにつきましては、下記のお電話までお願いいたします。
 電 話:0240-32-3432  福島第一原子力発電所・広報部・情報発信グループまで

以 上

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