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発電所の不適合情報

平成15年度 不適合管理委員会報告情報(平成15年12月24日分)

 ◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成15年12月24日に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

【凡例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
区分1 法律に基づく報告事象等の重要な事象 ・計画外の原子炉停止
・発電所外への放射性物質の漏えい
・非常用炉心冷却系の作動
・火災の発生  など
区分2 運転保守管理上、重要な事象 ・安全上重要な機器等の軽度な故障
 (技術基準に適合する場合)
・管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・原子炉等への異物の混入  など
区分3 運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する ・計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・主要パラメータの緩やかな変化
・人の負傷または病気の発生 など
その他 上記以外の不適合事象 ・日常小修理  など

区分1:該当なし

区分2:該当なし

区分3:該当なし

その他:
No. 号機等 不 適 合 件 名 備 考
1 1号機 原子炉格納容器漏えい率検査用湿度測定器(露点検出器(D5))の設置位置が、基準容器(RCー5)の近傍でないことが認められたため、露点検出器を移設
2 1号機 原子炉格納容器冷却海水系(A)水張り時、弁シャフト先端部から漏えいが認められたため、弁を交換
3 1号機 サービス建屋空調機(HVA-2)給気ダクト修理工事において、ダンパー操作器からのエアーリークが認められたため、操作器を修理
4 1号機 No.1軽油タンク廻りの弁(6弁)において、腐食が認められたため、弁を修理
5 1号機 No.1,2重油タンク連絡ラインドレン配管において、腐食が認められたため、配管を修理
6 1号機 No.1重油タンク通気管において、取り付けフランジに腐食が認められたため、フランジを修理
7 1号機 No.2重油タンク消火用散水管において、散水管穴部に腐食が認められたため、穴部を修理
8 1号機 重油移送ポンプNo.3,4において、入口ストレーナ圧力検出配管に腐食が認められたため、配管を修理
9 1号機 重油移送ポンプNo.3,4において、出口配管のベント弁に腐食が認められたため、弁を修理
10 1号機 非常用ディーゼル発電機1B潤滑油タンクレベル計において、レベル計の文字が薄くて確認しずらいことが認められたため、レベル計の文字を修正
11 1号機 制御棒常駆動試験において、北側から南側水圧制御ユニットに測定機器を移動した際に、中操~南側水圧制御ユニットエリア間の出力信号ケ-ブルの接続作業を忘れたため、接続作業を実施
12 1号機 制御棒常駆動試験作業において、作業予定表・防護指示書承認前に受託企業が作業を実施したことが確認されたため、作業開始を延期
13 2号機 原子炉浄化系復旧後の6時間に1回の記録採取時、入口導電率計サンプリング流量が規定流量出ていないことが認められたため、流量を調整
14 3号機 開閉所内OFケーブル点検時、保護カバー固定用ボルトが供廻りし、固定が出来ないことが認められたため、ボルト固定部を補修
15 3号機 原子炉再循環M-Gセットの発電機ブラシ点検時、空気吹き付け清掃を行ったところ、空気放出用所内空気系弁が固着し、開閉が容易に出来ないことが認められたため、弁を点検
16 3号機 復水器細管洗浄装置系(E)ボール回収器ドレン弁操作時、腐食によりハンドル破損が認められたため、ハンドルを修理
17 3号機 非常用ディーゼル発電機3B室ユニットヒーター戻り蒸気凝縮水ラインドレントラップにおいて、常時蒸気が流れていることが認められたため、ドレントラップを点検
18 3号機 制御棒駆動水圧制御ユニット1体に窒素ガス補給時、閉止プラグにカニ泡程度のリークが認められたため、パッキンを修理
19 3号機 3,4号主排気筒No.2閃光灯において、閃光灯が時々しか点滅しないため、閃光灯を点検
20 4号機 原子炉保護系インターロック機能検査において、スクラムパイロット電磁弁の点検データ確認をした際、コイル絶縁種に誤記が認められたため、データシートを訂正
21 4号機 制御棒交換機取り替えに伴う電気回路図変更において、系統記号が「XW」より「XJ」になったが、「XJ」は酸素注入装置で使用中で重複登録が確認されたため、系統記号の変更を検討
22 4号機 復水器細管洗浄装置系(F)入口弁において、弁リミットスイッチが全閉でも接点していないことが認められたため、リミットスイッチを点検
23 4号機 燃料プール冷却材浄化系フィルター(B)において、出口弁のグランド部より20秒に1滴程度のリークが認められたため、グランド部を修理
24 6号機 可燃性ガス濃度制御系(B)計器点検時、流量スイッチ接断差が精度5%以内に対し、6.13%であることが認められたため、流量計を交換
25 6号機 主タービン主塞止弁No.1~4スイッチボックス目視点検時、内部に摩耗が認められたため、スイッチボックスを交換
26 6号機 電気油圧式制御装置盤およびタービン駆動原子炉給水ポンプ制御盤点検時、天井板に取り付けられているフィルター(9枚)に破れや硬化等が認められたため、フィルターを交換
27 6号機 タービン駆動原子炉給水ポンプ制御盤点検において、中操CP-3パネル内にある速度指示計(B)のアクリルカバーに亀裂が認められたため、アクリルカバーを交換
28 6号機 廃棄物処理系廃液濃縮器(A)において、加熱蒸気流量指示が停止中でも1時間に4~5回瞬時に変動する事象が認められたため、記録計を点検
29 6号機 廃棄物処理系フィルター樹脂ポンプ(A/B)のシール水入口弁(A/B)において、シートリークが認められたため、弁を修理
30 集中
環境施設
雑固体焼却炉(B)において、2次セラミックフィルター(A)の詰まりが認められたため、フィルターを清掃
31 集中
環境施設
雑固体焼却炉(B)において、2次セラミックフィルター(B)の詰まりが認められたため、フィルターを清掃
32 その他 海生物処理設備脱水装置(A)点検時、部品の一部に摩耗が認められたため、部品を修理
33 その他 海生物処理設備脱水装置(B)点検時、部品の一部に摩耗が認められたため、部品を修理
34 その他 海生物処理設備焼却炉において、停止中にも係わらず、排ガス一酸化炭素濃度が警報設定値の80ppmを指示していることが認められたため、濃度計を点検
<注 意> 
 掲載内容に関するお問い合わせにつきましては、下記のお電話までお願いいたします。
 電 話:0240-32-3432  福島第一原子力発電所・広報部・情報発信グループまで

以 上

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