| No. |
号機等 |
不 適 合 件 名 |
備 考 |
| 1 |
1号機 |
開閉所の空気タンク(3-6)において、ドレン弁の「開」動作不良が認められたため、弁を点検 |
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| 2 |
2号機 |
原子炉建屋換気系の放射線モニタ(A)において、「下限」の表示が発生したため、モニタを校正 |
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| 3 |
2号機 |
エリア放射線モニタ(21・24・26)において、「下限」の表示が発生したため、モニタを校正 |
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| 4 |
2号機 |
制御棒駆動水圧ユニット(22-03)において、圧力スイッチの取付部より窒素ガスのリ-ク(微量)が認められたため、当該部を修理 |
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| 5 |
3号機 |
原子炉給水ポンプのバイパス弁(MO-32-305)において、開度指示計の不良が認められたため、指示計を修理 |
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| 6 |
3号機 |
主タ-ビン油タンクの入口流量計(FIS-58-1)において、指示不良が認められたため、流量計を校正 |
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| 7 |
3号機 |
非常用ガス処理系(A・B)の入口流量記録計において、指示不良が認められたため、記録計を校正 |
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| 8 |
4号機 |
タ-ビン建屋補機冷却系ポンプ(C)の東側壁面において、亀裂(30cm)が認められたため、壁面を点検 |
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| 9 |
4号機 |
所内ボイラ-(A)の炉内ガスドラフト計において、取出し元弁の「開」固着が認められたため、弁を修理 |
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| 10 |
5号機 |
原子炉冷却材浄化系フィルタ-の弁(AO-12-4-37A)点検時、フレキシブル電線管コネクタ-部の袋ナットが未装着であったため、袋ナットを取付 |
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| 11 |
5号機 |
非常用ディ-ゼル発電機(B)点検時、シリンダ出口排気温度計の回路補償導線に損傷が認められたため、当該部を修理 |
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| 12 |
5号機 |
発電機固定子冷却水貯水槽のレベルスイッチ(LS-43-47)点検時、精度外が認められたため、レベルスイッチを交換 |
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| 13 |
5号機 |
タ-ビン建屋の天井クレ-ン点検時、補巻スラスタブレ-キの動作不良が認められたため、当該部を修理 |
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| 14 |
5号機 |
原子炉冷却材浄化系フィルタ-の流量調整弁(FCV-12-4-15A)点検時、駆動用空気圧力計の指示不良が認められたため、圧力計を交換 |
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| 15 |
5号機 |
給水加熱器(1C)のレベル検出器(LT-53-3C)点検後の耐圧漏えい試験時、圧力の降下が認められたため、漏えい箇所を調査 |
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| 16 |
5号機 |
主タ-ビン複合中間弁ストレ-ナ(NO.1・3・5弁)の浸透探傷検査時、指示模様が認められたため、当該部を修理 |
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| 17 |
5号機 |
主タ-ビン主蒸気止め弁(NO.1・3弁)点検時、締付ボルトの頭部に摩耗が認められたため、ボルトを交換 |
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| 18 |
5号機 |
主タ-ビン中間加減弁点検時、スタンドストレ-ナ回り止めピン及びストレ-ナピン溝に摩耗が認められたため、当該部を修理 |
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| 19 |
5号機 |
主タ-ビン蒸気加減弁点検時、締付ボルトの固着が認められたため、ボルト穴を修理及びボルトを交換 |
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| 20 |
5号機 |
主タ-ビン目視点検時、高圧タ-ビンと低圧タ-ビン(A)のカップリングガ-ド取付ボルト穴及びボルトネジ部に摩耗が認められたため、ボルト穴の修理及びボルトを交換 |
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| 21 |
5号機 |
非常用ディ-ゼル発電機(5B)の空気圧縮機(C)電動機点検時、プ-リ-キ-溝とキ-の勾配があっていないため、キ-溝を修理及びキ-を交換 |
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| 22 |
5号機 |
非常用ディ-ゼル発電機(5B)の空気圧縮機(D)電動機点検時、プ-リ-キ-溝とキ-の勾配があっていないため、キ-溝を修理及びキ-を交換 |
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| 23 |
5号機 |
計装ラック(25-7A・B)の計装弁点検時、検出器(FT-2-110A・B)テスト弁の配管側継手ネジ部に噛み込みが認められたため、当該部を修理 |
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| 24 |
5号機 |
原子炉再循環MGセットの潤滑油ポンプ(B1)用電動機点検時、ロ-タシャフト部に打痕が発見されたため、当該部を修理 |
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| 25 |
5号機 |
非常用ディ-ゼル発電機(B)の海水配管置換用第2淡水注入元弁(77-702B)において、シ-トリ-ク(鉛筆1~2本程度)が認められたため、弁を修理 |
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| 26 |
5号機 |
非常用ディ-ゼル発電機(B)の海水配管置換用第2淡水注入元弁(AO-101B)において、シ-トリ-ク(鉛筆1本程度)が認められたため、弁を修理 |
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| 27 |
5号機 |
燃料取替実施計画書において、燃料番号に誤記が認められたため、計画書を訂正 |
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| 28 |
その他 |
海生物処理設備の焼却灰冷却機冷却水耐圧ホ-スにおいて、ひび割れが認められたため、ホ-スを交換 |
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| 29 |
その他 |
海生物処理設備のダスト排出装置において、コンベアカバ-に腐食が認められたため、当該部を修理 |
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