| No. |
号機等 |
不 適 合 件 名 |
備 考 |
| 1 |
1号機 |
原子炉給水ポンプ(C)の振動記録計において、定時打出しの印字に一部不良が認められたため、記録計を点検 |
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| 2 |
1号機 |
主復水器細管洗浄装置(A)運転時、ボ-ル回収器の回収弁(MO-38-VB-2)に動作不良が認められたため、回収弁を点検 |
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| 3 |
2号機 |
タ-ビン補機冷却系熱交換器(C)東側エリアの床面において、塗装の剥離が認められたため、床面を塗装修理 |
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| 4 |
3号機 |
変圧器防災装置の放水操作時、起動用変圧器(A・B)の放水弁(MO-42-3-4)に動作不良が認められたため、放水弁を点検 |
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| 5 |
3号機 |
純水移送ポンプ(B)カップリング側の油レベルゲ-ジにおいて、ガラスの破損が認められたため、ガラスを交換 |
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| 6 |
3号機 |
純水移送ポンプ(A)カップリング側の油レベルゲ-ジにおいて、本体ネジ込み部の緩みが認められたため、ネジ込み部を点検 |
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| 7 |
3号機 |
原子炉建屋北側二重扉において、タ-ビン側扉の「閉」ロック不良が認められたため、二重扉を点検 |
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| 8 |
4号機 |
補助海水ポンプ(A)において、グランド部に締め代の減少が認められたため、グランドパッキンを交換 |
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| 9 |
4号機 |
タ-ビン補機冷却系熱交換器(C)において、海水側のチュ-ブよりリ-クが認められたため、熱交換器を点検 |
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| 10 |
4号機 |
乾式貯蔵容器の定期事業者検査要領書において、添付資料に誤記が認められたため、添付資料を訂正 |
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| 11 |
5号機 |
圧力抑制室内残留熱除去(A・B)系の吸込ストレ-ナ点検時、メッシュに素線切れが認められたため、ストレ-ナを修理 |
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| 12 |
5号機 |
主低圧タ-ビン(A)の下半内部車室浸透探傷検査時、線状指示模様及びブロ-ホ-ルが認められたため、当該部を修理 |
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| 13 |
5号機 |
主低圧タ-ビン(A~C)の上半ノズル目視検査時、ノズル締付ボルトの頭部等に浸食が認められたため、当該部を修理 |
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| 14 |
5号機 |
主低圧タ-ビン(A~C)の上半内部車室目視検査時、シェル母材とステンレス鋼補修跡の境界部に浸食及びシェル部に減肉が認められたため、当該部を修理 |
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| 15 |
5号機 |
主低圧タ-ビン(C)のロ-タ目視検査時、エロ-ジョンシ-ルド板に浸食が認められたため、シ-ルド板を交換 |
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| 16 |
5号機 |
主低圧タ-ビン(B)の下半内部車室浸透探傷検査時、植込みボルトに線状指示模様が認められたため、当該ボルトを交換 |
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| 17 |
5号機 |
圧力抑制室内塗装修理工事におけるブラスト後の目視検査時、内面下部に打痕が確認されたため、当該部を修理 |
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| 18 |
5号機 |
原子炉給水ポンプ用タ-ビン(B)の低圧主塞止弁点検時、締付ボルト(1本)の固着が認められたため、ボルトのモミ取り及び交換 |
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| 19 |
5号機 |
第3給水加熱器のベント管取替に伴う溶接事業者検査時、承認図書と検査記録に相違が認められたため、対応を検討 |
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| 20 |
5号機 |
タ-ビン建屋排気ファンの出口試料採取盤(25-101A)において、排気ファンの出口流量計(FI-70-400)に指示不良が認められたため、流量計を校正 |
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| 21 |
5号機 |
残留熱除去海水(B)系において、空調機(HVH5-4)用冷却水出口弁(V-10-502B)のグランド部より塩分の析出が認められたため、グランド部を点検及び清掃 |
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| 22 |
5号機 |
残留熱除去海水(A)系において、空調機(HVH5-3)用冷却水出口弁(V-10-502A)等(7箇所)のグランド部より塩分の析出が認められたため、グランド部を点検及び清掃 |
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| 23 |
5号機 |
残留熱除去海水(A・B)系において、空調機(HVH5-3)入口圧力計(120)接続部及び、空調機(HVH5-4)入口圧力計(121)下部閉止栓より塩分の析出が認められたため、当該部を点検及び清掃 |
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| 24 |
5号機 |
濃縮廃液貯蔵タンク(A)の循環弁(AO-20-813A)において、弁表示用リミットスイッチの不良が認められたため、リミットスイッチを点検 |
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| 25 |
5号機 |
NO.3軽油タンクの移送ポンプにおいて、移送ポンプ間連絡配管の出口弁(V-46-90-44)に腐食が認められたため、弁を修理 |
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| 26 |
5号機 |
NO.3軽油タンクの移送ポンプにおいて、移送ポンプ間連絡配管のドレン弁(V-46-90-53)に腐食が認められたため、弁を修理 |
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| 27 |
6号機 |
原子炉建屋排気ファンの出口試料採取盤(NO.8B)において、排気ファンの出口流量計に指示不良が認められたため、流量計を校正 |
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| 28 |
6号機 |
主タ-ビン軸受油温度記録計(TR-50-2)において、打点NO.10の指示不良が認められたため、記録計を校正 |
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| 29 |
その他 |
「不適合管理委員会運営要領」の三次文書において、各グル-プへの周知に遅れが認められたため、対応を検討 |
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