| No. |
号機等 |
不 適 合 件 名 |
備 考 |
| 1 |
1号機 |
搬出物品測定時、許容値超えが認められたため、物品を回収 |
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| 2 |
1号機 |
タ-ビン東側トレンチ内油配管の保温材修理工事において、配管及びサポ-トに腐食が認められたため、当該部を修理 |
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| 3 |
1号機 |
主油タンク上部の補助油ポンプ自動起動確認用圧力計ユニオン部に油のにじみが認められたため、当該部を修理 |
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| 4 |
1号機 |
NO.1軽油タンク廻りの弁(5箇所)において、腐食が認められたため、弁を修理 |
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| 5 |
1号機 |
NO.1軽油タンクにおいて、燃料補給管の防油堤貫通部に腐食が認められたため、当該部を修理 |
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| 6 |
1号機 |
NO.2重油タンクにおいて、基礎台防食布に亀裂が認められたため、当該部を修理 |
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| 7 |
1号機 |
所内変圧器コンサベ-タ用シリカゲルにおいて、変色が認められたため、シリカゲルを交換 |
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| 8 |
1号機 |
建屋サンプ海水検出装置において、原子炉建屋床ドレンサンプポンプ(A)の導電率指示計(CIT-9-152A)デジタル値に指示不良が認められたため、導電率指示計を点検 |
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| 9 |
1号機 |
排ガス流量記録計(FR-1-6)において、計器不良表示の発生が認められたため、記録計を点検 |
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| 10 |
2号機 |
残留熱除去(A)系の熱交換器安全弁(RV-10-Z1)において、シ-トリ-ク(鉛筆芯1本程度)が認められたため、弁を修理 |
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| 11 |
2号機 |
所内ボイラ室の入口二重扉において、ロック機構部のコイルに損傷が認められたため、当該部を修理 |
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| 12 |
2号機 |
NO.4軽油タンクの燃料移送ポンプにおいて、電源用電線管に腐食が認められたため、電線管を修理 |
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| 13 |
2号機 |
NO.4軽油タンク上部にある油面計において、制御用電線管及びフランジ部に腐食が認められたため、当該部を修理 |
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| 14 |
2号機 |
残留熱除去系ポンプ(B)入口弁(MO-10-13B)において、シ-トリ-クが認められたため、弁を修理 |
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| 15 |
3号機 |
タ-ビンバイパス弁機能検査の要領書において、「開度計指示誤差の許容範囲値」に誤記が認められたため、要領書を訂正 |
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| 16 |
3号機 |
雑固体廃棄物常設集積場所において、投棄基準を超過した廃棄物が発見されたため、廃棄物を回収 |
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| 17 |
3号機 |
タ-ビン建屋オペフロの外気取入ダンパ-本体及び駆動部点検時、駆動部の動作不良が認められたため、駆動部を修理 |
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| 18 |
3号機 |
タ-ビン建屋オペフロの外気取入ダンパ-操作用電磁弁(ASO-76-107)点検時、排気口よりエアリ-クが認められたため、弁を修理 |
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| 19 |
4号機 |
タ-ビン建屋排気ファン(HVE-4-2A)において、「風量低」の表示が発生したため、調査を実施 |
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| 20 |
4号機 |
主発電機非常用密封油ポンプ自動起動の定例試験時、「ポンプ起動」の表示が自動復帰しないため、警報回路を点検 |
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| 21 |
4号機 |
非常用ディ-ゼル発電機(B)のデイタンクへの燃料移送バイパス配管サポ-トに腐食が認められたため、当該部を修理 |
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| 22 |
4号機 |
NO.5軽油タンクにおいて、出口弁(V-R43-F081B)及び予備側出口弁(V-R43-F093B)グランド押さえ部のナット・ボルトに腐食が認められたため、弁を修理 |
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| 23 |
5号機 |
原子炉冷却材浄化系の逆洗第2空気入口弁(AO-12-4-145A)点検時、動作不良が認められたため、弁を修理 |
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| 24 |
5号機 |
所内ボイラ-廻りの圧力計器類において、校正用補正値に相違が認められたため、補正値を再確認及び修正 |
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| 25 |
5号機 |
主低圧タ-ビン(B)下半内部車室の浸透探傷検査時、線状指示模様及びブロ-ホ-ルが認められたため、当該部を修理 |
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| 26 |
5号機 |
溶接事業者検査計画書において、残留熱除去系の配管取替に伴う耐圧NDI代替試験で使用する、対比試験片の対比孔位置に誤りが認められたため、計画書を訂正 |
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| 27 |
5号機 |
原子炉圧力容器のボトムドレン弁(2-49)において、弁のボンネット部よりリ-ク(1~2滴/1秒程度)が認められたため、ボンネット部を修理 |
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| 28 |
6号機 |
廃液サンプルタンク点検時、ライニング面の腐食及びタンク天井部に塗装の剥離が認められたため、当該部を修理 |
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| 29 |
6号機 |
主タ-ビン伸び/伸び差の記録計において、打点不良が認められたため、記録計を点検 |
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| 30 |
集中
環境施設 |
補助海水系吐出ストレ-ナ(B)において、差圧計(低側)取出し配管及びドレン配管に詰まりが認められたため、配管を清掃 |
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| 31 |
集中
環境施設 |
雑固体焼却炉1次セラミックフィルタ-(A)において、バ-ナ(A-B)の詰まりが認められたため、バ-ナを清掃 |
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| 32 |
その他 |
平成16年度第3回保安検査において、不適合管理委員会運営要領に定められた「完了報告された不適合に関して6ヶ月を目途にデ-タの分析を行い、不適合管理委員会へ報告」の16年度上期分未実施について指導を受けたため、対応を検討 |
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| 33 |
その他 |
平成16年度第3回保安検査において、「セルフアセスメント実施マニュアルにある監視項目のデ-タ分析結果が、所長レビュ-へインプットされていない」との指導を受けたため、対応を検討 |
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