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発電所の不適合情報

平成16年度 不適合管理委員会報告情報(平成17年2月22日分)

 ◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成17年2月22日に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

【凡例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
区分1 法律に基づく報告事象等の重要な事象 ・計画外の原子炉停止
・発電所外への放射性物質の漏えい
・非常用炉心冷却系の作動
・火災の発生  など
区分2 運転保守管理上、重要な事象 ・安全上重要な機器等の軽度な故障
 (技術基準に適合する場合)
・管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・原子炉等への異物の混入  など
区分3 運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する ・計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・主要パラメータの緩やかな変化
・人の負傷または病気の発生 など
その他 上記以外の不適合事象 ・日常小修理  など

区分1:該当なし

区分2:該当なし

区分3:該当なし

その他:
No. 号機等 不 適 合 件 名 備 考
1号機 廃棄物処理系復水脱塩装置使用済樹脂タンクのレベル記録計において、指示不良が認められたため、記録計を校正
2号機 廃液サンプルポンプ(A)の吐出弁(A0-20-141A)点検時、電磁弁のコイル締付部よりエアリ-クが認められたため、電磁弁を分解点検
2号機 廃液サンプルタンクの入口と共用サプレッションプ-ル水サ-ジタンクとの連絡弁(A0-R18-AF135)点検時、駆動部ベント孔よりエアリ-クが認められたため、駆動部を分解点検
2号機 廃棄物処理系廃液フィルタ-ブロ-弁(A0-20-122)点検時、駆動部ベント孔よりエアリ-クが認められたため、駆動部を分解点検
2号機 旧廃棄物地下貯蔵設備排風機(HVE2-501A)の高性能フィルタ-差圧計点検時、ダイヤフラムの不良が認められたため、差圧計を交換
2号機 原子炉建屋空調冷却装置冷水ポンプ(A)の出口圧力計(PI-76-301)点検時、指示値に精度外が認められたため、圧力計を交換
2号機 燃料プ-ル冷却材浄化ポンプ(B)の入口圧力計において、指示不良が認められたため、圧力計を校正
3号機 タ-ビン建屋の屋内消火設備点検時、消火栓ホ-スの劣化(1本)が認められたため、ホ-スを交換
3号機 タ-ビン建屋及び原子炉建屋の誘導灯点検時、バッテリ-に性能低下(4台)が認められたため、バッテリ-を交換
10 3号機 中央操作室及び海水配管洞道内誘導灯点検時、バッテリ-に性能低下(3台)が認められたため、バッテリ-を交換
11 3号機 非常用ディ-ゼル発電機(B)のスト-ムドレンサンプポンプにおいて、起動用レベルスイッチの不良が認められたため、レベルスイッチを校正
12 4号機 発電機密封油真空ポンプ(A)の排気セパレ-タにおいて、油レベルの低下が認められたため、排気セパレ-タ廻りを点検
13 4号機 廃棄物処理建屋のペ-ジングにおいて、通話不良が認められたため、ペ-ジングを点検
14 5号機 廃棄物処理系床ドレンサンプポンプの出口逆止弁(V-20-228)点検時、弁棒ピンに腐食・摩耗及びサイドワッシャ-接触部に摩耗が認められたため、当該部を交換
15 5号機 タ-ビン建屋補機冷却系熱交換器(C)の海水入口配管において、フランジ部より海水のにじみが認められたため、フランジ部を修理
16 5号機 サプレッションプ-ル水サ-ジタンクの移送ポンプにおいて、油補給器に若干早めのレベル低下が認められたため、軸受部を点検
17 その他 キャスク保管設備のキャスク搬送台車において、動作不良が認められたため、搬送台車を点検

<注 意> 
 掲載内容に関するお問い合わせにつきましては、下記のお電話までお願いいたします。
 電 話:0240-32-3432  福島第一原子力発電所・広報部・情報発信グループまで

以 上

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