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発電所の不適合情報

平成16年度 不適合管理委員会報告情報(平成17年3月29日分)

 ◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成17年3月29日に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

【凡例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
区分1 法律に基づく報告事象等の重要な事象 ・計画外の原子炉停止
・発電所外への放射性物質の漏えい
・非常用炉心冷却系の作動
・火災の発生  など
区分2 運転保守管理上、重要な事象 ・安全上重要な機器等の軽度な故障
 (技術基準に適合する場合)
・管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・原子炉等への異物の混入  など
区分3 運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する ・計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・主要パラメータの緩やかな変化
・人の負傷または病気の発生 など
その他 上記以外の不適合事象 ・日常小修理  など

区分1:該当なし

区分2:該当なし

区分3:該当なし

その他:
No. 号機等 不 適 合 件 名 備 考
1号機 廃棄物処理系の運転記録において、タンクレベル欄の記載に間違いが確認されたため、運転記録を訂正及び関係者へ周知
2号機 燃料交換機点検時、マスト位置検知用のリミットスイッチストライカ-において、動作不良が認められたため、ストライカ-を交換
3号機 高圧注水ポンプ室の空調機(HVH3-2)において、ファン駆動用Vベルトにたるみが認められたため、ベルトの張りを調整
4号機 非常用ディ-ゼル発電機(4B)の動弁注油ポンプ出口フィルタ-において、下部ドレンプラグに油のにじみが認められたため、当該部を点検
5号機 電動駆動原子炉給水ポンプ(A・B)の下部軸受点検時、位置決めに使用するノックピン用穴径とノックピン外径に不整合が認められたため、ノックピンを交換
5号機 屋外薬液タンクエリアピットドレン弁の浸透探傷検査時、弁棒に線状指示模様が認められたため、弁棒を交換
5号機 電動駆動原子炉給水ポンプ(A・B)の再循環流量調整弁(FCV-52-5A1・5B1)点検時、弁体及び弁座シ-ト面に浸食が確認されたため、弁体・弁棒アッセンブリ-及び弁座を交換
5号機 主低圧タ-ビン(A~C)ロ-タ最終段羽根レ-シングワイヤ-穴廻り修理に伴う、銀ロウ除去後の浸透探傷検査時、レ-シングワイヤ-に線状指示模様が認められたため、当該部を修理
5号機 自動減圧系窒素隔離弁(AO-71-718A)の漏えい確認時、窒素減圧弁(PCV-71-715A)の一次側マメゲ-ジに指示不良が認められたため、当該マメゲ-ジを交換
10 5号機 放射性化学分析室の排風機(HVE5-13)において、高性能フィルタ-の詰まりが認められたため、当該フィルタ-を交換
11 5号機 排ガス予熱器入口弁(AO-24-101A)において、駆動用電磁弁よりエアリ-クが認められたため、電磁弁を点検
12 5号機 主低圧タ-ビン(C)内部車室点検時、下半タ-ビン側第15・16段シェル板の一部に浸食が認められたため、当該部を修理
13 6号機 原子炉格納容器の酸素濃度記録計において、指示不良が認められたため、記録計を校正
14 6号機 搬出物品測定時、許容値超えが認められたため、部品を回収
15 その他 構内保管品受入時、搬出物品確認申請書・確認書の記載内容に不備が認められたため、関係者へ周知

<注 意> 
 掲載内容に関するお問い合わせにつきましては、下記のお電話までお願いいたします。
 電 話:0240-32-3432  福島第一原子力発電所・広報部・情報発信グループまで

以 上

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