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発電所の不適合情報

平成16年度 不適合管理委員会報告情報(平成16年4月8日分)

 ◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成16年4月8日に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

【凡例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
区分1 法律に基づく報告事象等の重要な事象 ・計画外の原子炉停止
・発電所外への放射性物質の漏えい
・非常用炉心冷却系の作動
・火災の発生  など
区分2 運転保守管理上、重要な事象 ・安全上重要な機器等の軽度な故障
 (技術基準に適合する場合)
・管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・原子炉等への異物の混入  など
区分3 運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する ・計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・主要パラメータの緩やかな変化
・人の負傷または病気の発生 など
その他 上記以外の不適合事象 ・日常小修理  など

区分1:該当なし

区分2:該当なし

区分3:該当なし

その他:
No. 号機等 不 適 合 件 名 備 考
2号機 排ガス再結合器の配管図面において、ガスの流れが改造前の流れとなっていたため、改造後の流れに変更
2号機 燃料交換機の機上操作盤において、「計算機故障」ランプの点灯が認められたため、操作盤を点検
2号機 原子炉炉心流量において、プロセス計算機出力値と炉心流量記録計の値に違いが発見されたため、ジェットポンプ流量計を校正
3号機 廃液収集タンク点検時、タンク底部のゴムライニングにピンホ-ル(1箇所)及び、許容値を超える傷(4箇所)が認められたため、底部を修理
3号機 廃液濃縮器用ホイスト点検時、架台背かご付け根部に破損が認められたため、背かごを修理
3号機 活性炭ホ-ルドアップ建屋近傍において、ケ-ブルトレンチカバ-が腐食しているため、カバ-を修理
3号機 循環水ポンプ(A)において、グランド排水配管に詰まりが認められたため、配管を清掃
4号機 タ-ビン建屋天井クレ-ン点検時、点検対象機器名称の誤記が確認されたため、名称を訂正
4号機 スト-ムドレンサンプルタンクにおいて、操作箱上部に発錆が確認されたため、操作箱を修理
10 4号機 品質保証活動検査時、測定器の校正記録に記載された管理番号に誤記が確認されたため、校正記録を訂正
11 4号機 原子炉再循環流量制御系の計器校正時、校正デ-タに記載された計器番号及び、測定器番号に誤記が確認されたため、校正デ-タを訂正
12 5号機 補機海水系硫酸第一鉄注入ポンプにおいて、フランジ部よりリ-クが確認されたため、フランジ部を修理
13 6号機 換気空調冷却装置の膨張水槽において、レベルゲージの汚れが確認されたため、ゲ-ジを清掃
14 6号機 補機海水系硫酸第一鉄注入ポンプにおいて、作動油のリ-クが確認されたため、作動油を補充及びリ-ク箇所を点検
15 6号機 補機海水ポンプ吐出ストレ-ナブロ-時、ブロ-配管の均圧弁にシ-トリ-クが確認されたため、弁を修理
16 集中
環境施設
高温焼却炉の窒素製造装置運転時、吸着槽下部均圧弁の指示棒シ-ル部よりエアリ-クが確認されたため、シ-ル部を修理
17 その他 固体廃棄物貯蔵所の空コンテナ仮置倉庫において、空ドラム缶を搬入する際、運搬してきた車を駐車中の車に接触させたため、注意を喚起
18 その他 固体廃棄物貯蔵所のドラム缶移動作業中、放射性廃棄物を示す標識(三つ葉マ-ク)が上下逆に表示されているものがあったため、標識を修正

<注 意> 
 掲載内容に関するお問い合わせにつきましては、下記のお電話までお願いいたします。
 電 話:0240-32-3432  福島第一原子力発電所・広報部・情報発信グループまで

以 上

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