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発電所の不適合情報

平成16年度 不適合管理委員会報告情報(平成16年7月7日分)

 ◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成16年7月7日に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

【凡例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
区分1 法律に基づく報告事象等の重要な事象 ・計画外の原子炉停止
・発電所外への放射性物質の漏えい
・非常用炉心冷却系の作動
・火災の発生  など
区分2 運転保守管理上、重要な事象 ・安全上重要な機器等の軽度な故障
 (技術基準に適合する場合)
・管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・原子炉等への異物の混入  など
区分3 運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する ・計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・主要パラメータの緩やかな変化
・人の負傷または病気の発生 など
その他 上記以外の不適合事象 ・日常小修理  など

区分1:該当なし

区分2
No. 号機等 不 適 合 件 名 備 考
6号機 原子炉ウェル内の除染作業時、テ-プ片が発見されたため、回収を実施 ・7月7日公表済

区分3:該当なし

その他:
No. 号機等 不 適 合 件 名 備 考
1号機 屋外作業用電源(PP-102)点検時、負荷ケ-ブルの絶縁抵抗不良が認められたため、ケ-ブルを交換
1号機 循環水ポンプヒ-タの漏電遮断器点検時、負荷ケ-ブルの絶縁不良が認められたため、ケ-ブルを交換
1号機 活性炭ホ-ルドアップ建屋地下において、コンセント(2箇所)の不良が認められたため、コンセントを点検
2号機 屋外計器用盤内スペ-スヒ-タの漏電遮断器点検時、負荷ケ-ブルの絶縁不良が認められたため、ケ-ブルを交換
2号機 原子炉建屋補機冷却系の熱交換器点検時、出入口配管温度計用取付フランジ部のボルトに腐食が認められたため、ボルトを交換
2号機 2~3号機タ-ビン建屋間のトレンチ内ケ-ブル点検時、ケ-ブルの取付位置にずれが認められたため、対策を検討
2号機 計装用空気系圧縮機(A)において、油圧ポンプの不良が認められたため、ポンプを点検
2号機 気象観測盤の風向・風速記録計において、チャ-ト記録不良が認められたため、注意を喚起
3号機 床ドレン脱塩器点検時、配管フランジ部のボルト・ナットに腐食が認められたため、ボルト・ナットを交換
10 4号機 原子炉隔離時冷却系のタ-ビン蒸気入口弁(MO-13-131)において、弁ステム温度の上昇が認められたため、弁を点検
11 5号機 原子炉格納容器のドレンサンプモニタ記録計において、チャ-ト送りの不良が認められたため、記録計を点検
12 5号機 タ-ビン建屋の機器ドレンサンプポンプ(A)において、グランドリ-クが認められたため、グランド部を修理
13 6号機 膨張タンク廻りの弁(V-U41-1306)点検時、当り面の不良が確認されたため、弁一式を交換
14 6号機 膨張タンク廻りの弁(V-U41-1307)点検時、当り面の不良が確認されたため、弁一式を交換
15 6号機 タ-ビン建屋地下1階南側エリアにおいて、空調ダクト内の汚れが認められたため、ダクト内を清掃
16 6号機 計装用空気系機能検査において、所内用・計装用連絡弁の動作時、圧力低下が確認されたため、原因を調査
17 集中
環境施設
雑固体焼却炉(B)の排ガスブロワにおいて、吸込側伸縮継手部の腐食が認められたため、継手部を修理
18 集中
環境施設
雑固体焼却炉(B)の投入ダンパ-接続部において、ピンの破損が認められたため、ピンを交換
19 集中
環境施設
監視制御盤の監視カメラにおいて、ビデオデッキの不良が認められたため、デッキを点検
20 集中
環境施設
洗濯廃液室の換気空調系冷凍機において、油ストレ-ナヘッド取付部より油のリ-ク(にじみ程度)が認められたため、取付部を修理
21 その他 海生物処理設備の製品倉庫内において、火災報知器の故障表示が発生したため、報知器を点検
22 その他 「運転管理マニュアル」において、発電グル-プと運転評価グル-プの所掌業務が相違している箇所が判明したため、対応を検討
23 その他 海生物処理設備の排水処理ポンプ(A)において、入口及び循環配管に詰まりが認められたため、配管を清掃
24 その他 海生物処理設備の排水処理ポンプ(B)において、入口及び循環配管に詰まりが認められたため、配管を清掃
25 その他 海生物処理設備の排水処理系において、調圧槽の出口配管に腐食が認められたため、配管を修理
26 その他 海生物処理設備の原水計量槽において、側板の腐食が認められたため、側板を修理
27 その他 海生物処理設備の凝集反応槽において、底板の腐食が認められたため、底板を修理
28 その他 海生物処理設備の排水受入槽において、ばっ気配管の詰まりが認められたため、配管を清掃

<注 意> 
 掲載内容に関するお問い合わせにつきましては、下記のお電話までお願いいたします。
 電 話:0240-32-3432  福島第一原子力発電所・広報部・情報発信グループまで

以 上

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