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発電所の不適合情報

平成16年度 不適合管理委員会報告情報(平成16年8月9日分)

 ◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成16年8月9日に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

【凡例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
区分1 法律に基づく報告事象等の重要な事象 ・計画外の原子炉停止
・発電所外への放射性物質の漏えい
・非常用炉心冷却系の作動
・火災の発生  など
区分2 運転保守管理上、重要な事象 ・安全上重要な機器等の軽度な故障
 (技術基準に適合する場合)
・管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・原子炉等への異物の混入  など
区分3 運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する ・計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・主要パラメータの緩やかな変化
・人の負傷または病気の発生 など
その他 上記以外の不適合事象 ・日常小修理  など

区分1:該当なし

区分2:該当なし

区分3:該当なし

その他:
No. 号機等 不 適 合 件 名 備 考
1号機 液体廃棄物処理系の機能検査時、「検査毎に、定期検査計画書の対象機器を明記すること」との指摘を受けたため、対応を検討
1号機 原子炉建屋補機冷却系の熱交換器(A)において、海水側の冷却管に詰まりが認められたため、冷却管を清掃
1号機 原子炉建屋補機冷却系の熱交換器(B)において、海水側の冷却管に詰まりが認められたため、冷却管を清掃
1号機 床ドレンサンプルタンク(A・B)のレベル記録計において、指示不良が認められたため、記録計を点検
2号機 復水脱塩装置の空気圧縮機において、油圧計(PI-32-2-31)の指示不良が認められたため、油圧計を校正
2号機 活性炭ホ-ルドアップ建屋の計装用空気除湿装置室において、空調機の冷媒配管に凍結が確認されたため、空調機を点検
3号機 燃料交換機の機上操作卓において、警報ブザ-の不良が認められたため、警報ブザ-を点検
3号機 燃料交換機の検査時、要領書の目安値に誤記が認められたため、要領書を改訂
3号機 燃料交換機の検査時、要領書の手順に誤記が認められたため、要領書を改訂
10 3号機 不活性ガス系の格納容器ベント弁バイパス弁(16-208)において、リミットスイッチの不良が認められたため、リミットスイッチを点検
11 4号機 所内ボイラ-の脱酸剤ポンプにおいて、吸込配管の詰まりが認められたため、配管を清掃
12 4号機 原子炉建屋大物搬入口の入口扉(原子炉建屋側)において、開閉動作不良が認められたため、扉を点検
13 4号機 所内ボイラ-(A)燃料調節弁(V-75-320-306A)において、動作不良が認められたため、弁を点検
14 4号機 床ドレン脱塩器の導電率計において、指示不良が認められたため、導電率計を点検
15 5号機 原子炉建屋補機冷却系の熱交換器(B)点検時、水室カバ-ハンドホ-ルのボルト(2本)ネジ山に変形が認められたため、ボルトを交換
16 5号機 スト-ムドレンサンプルタンク(A)において、レベル計に指示不良が認められたため、レベル計を点検
17 5号機 スト-ムドレンサンプルタンクの放出流量計(FIT-113)において、指示不良が認められたため、流量計を点検
18 6号機 高圧炉心スプレイ系の非常用ディ-ゼル発電機定例試験時、燃焼用空気インタ-ク-ラ-と本体入口配管との継手フランジ部より水のリ-ク(1滴/1秒程度)が確認されたため、フランジ部を点検
19 6号機 制御棒選択表示回路において、制御棒(50-47)の表示灯に不良が認められたため、表示回路を点検
20 6号機 廃液収集タンク(B)サンプリング採取時、サンプリング弁「閉」後の確認不足が認められたため、注意を喚起

<注 意> 
 掲載内容に関するお問い合わせにつきましては、下記のお電話までお願いいたします。
 電 話:0240-32-3432  福島第一原子力発電所・広報部・情報発信グループまで

以 上

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