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発電所の不適合情報

平成16年度 不適合管理委員会報告情報(平成16年8月12日分)

 ◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成16年8月12日に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

【凡例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
区分1 法律に基づく報告事象等の重要な事象 ・計画外の原子炉停止
・発電所外への放射性物質の漏えい
・非常用炉心冷却系の作動
・火災の発生  など
区分2 運転保守管理上、重要な事象 ・安全上重要な機器等の軽度な故障
 (技術基準に適合する場合)
・管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・原子炉等への異物の混入  など
区分3 運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する ・計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・主要パラメータの緩やかな変化
・人の負傷または病気の発生 など
その他 上記以外の不適合事象 ・日常小修理  など

区分1:該当なし

区分2:該当なし

区分3:該当なし

その他:
No. 号機等 不 適 合 件 名 備 考
1号機 タ-ビン建屋の消火栓設備点検時、ノズルの変形が認められたため、ノズルを修理
1号機 原子炉建屋の誘導灯点検時、パネル(6台)の劣化が認められたため、パネルを交換
1号機 コントロ-ル建屋の誘導灯点検時、パネル(1台)の劣化が認められたため、パネルを交換
1号機 廃棄物処理建屋の誘導灯点検時、パネル(1台)の劣化が認められたため、パネルを交換
1号機 廃棄物処理建屋の誘導灯点検時、パネル(1台)の破損が認められたため、パネルを交換
1号機 タ-ビン建屋1階の消火設備点検時、配管ユニオン部より水のにじみが確認されたため、ユニオン部を交換
3号機 原子炉補機冷却系の熱交換器(A・B・C)点検時、基礎ボルト用ナット及びロックナットのゆるみが認められたため、ナット及びロックナットを締付
3号機 雑固体廃棄物常設集積場所において、標示ステッカ-と内容物に相違のある廃棄物が発見されたため、廃棄物を回収
3号機 原子炉補機冷却系の熱交換器(A)海水側水張り時、ベント弁(2台)及びドレン弁(2台)よりシ-トリ-クが認められたため、弁を交換
10 3号機 タ-ビン建屋換気系排気ダクトの放射線モニタ(C)記録計において、チャ-ト送り不良による欠測が認められたため、注意を喚起
11 4号機 放射線作業計画書の期間延長申請手続において、GMの承認漏れが確認されたため、対策を検討
12 6号機 搬出作業時、物品(エアホ-スの接続部)の表面汚染密度に許容値超えが認められたため、物品を回収
13 6号機 残留熱除去海水系の圧力調整弁(MO-E12-F068B)において、シ-トリ-クが認められたため、弁を修理
14 6号機 復水脱塩装置の樹脂ストレ-ナ室において、照明スイッチの不良が認められたため、スイッチを修理

<注 意> 
 掲載内容に関するお問い合わせにつきましては、下記のお電話までお願いいたします。
 電 話:0240-32-3432  福島第一原子力発電所・広報部・情報発信グループまで

以 上

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