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発電所の不適合情報

平成16年度 不適合管理委員会報告情報(平成16年9月8日分)

 ◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成16年9月8日に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

【凡例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
区分1 法律に基づく報告事象等の重要な事象 ・計画外の原子炉停止
・発電所外への放射性物質の漏えい
・非常用炉心冷却系の作動
・火災の発生  など
区分2 運転保守管理上、重要な事象 ・安全上重要な機器等の軽度な故障
 (技術基準に適合する場合)
・管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・原子炉等への異物の混入  など
区分3 運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する ・計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・主要パラメータの緩やかな変化
・人の負傷または病気の発生 など
その他 上記以外の不適合事象 ・日常小修理  など

区分1:該当なし

区分2:該当なし

区分3:該当なし

その他:
No. 号機等 不 適 合 件 名 備 考
1号機 計算機室空調機(HVA-8B)点検時、ファン軸の摩耗が確認されたため、軸を交換
2号機 主復水器(B2)細管修理に伴う出力低下時、ラバ-シ-ル水の調整不良により、オ-バ-フロ-したため、元弁を閉操作
3号機 シャワ-ドレン移送ポンプ(B)において、吐出逆止弁の動作不良が認められたため、弁を点検
4号機 原子炉冷却材浄化系フィルタ-の出口サンプル流量検出器(FE-59-103A)において、不良が認められたため、検出器を点検
4号機 「物品管理票」作成時、単位の記載ミスが発見されたため、対策を検討
5号機 NO.3重油タンク点検時、底板に腐食が認められたため、底板を修理
6号機 屋外サブドレンポンプ(92番)において、レベルスイッチの動作不良が認められたため、レベルスイッチを点検

<注 意> 
 掲載内容に関するお問い合わせにつきましては、下記のお電話までお願いいたします。
 電 話:0240-32-3432  福島第一原子力発電所・広報部・情報発信グループまで

以 上

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