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発電所の不適合情報

平成16年度 不適合管理委員会報告情報(平成16年10月8日分)

 ◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成16年10月8日に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

【凡例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
区分1 法律に基づく報告事象等の重要な事象 ・計画外の原子炉停止
・発電所外への放射性物質の漏えい
・非常用炉心冷却系の作動
・火災の発生  など
区分2 運転保守管理上、重要な事象 ・安全上重要な機器等の軽度な故障
 (技術基準に適合する場合)
・管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・原子炉等への異物の混入  など
区分3 運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する ・計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・主要パラメータの緩やかな変化
・人の負傷または病気の発生 など
その他 上記以外の不適合事象 ・日常小修理  など

区分1:該当なし

区分2:該当なし

区分3:該当なし

その他:
No. 号機等 不 適 合 件 名 備 考
1号機 フィルタ-スラッジ貯蔵タンク(A・B)の計装ラック(2239)内弁において、銘板が取り付けられていなかったため、銘板を取付
1号機 主復水器細管洗浄装置(A)系運転時、ボ-ル回収弁の「開」指令タイマ-に不良が認められたため、タイマ-を点検
1号機 復水移送ポンプ(B)において、反カップリング側軸受部より油のにじみが認められたため、軸受部を修理
2号機 補助海水系のストレ-ナ(A)において、固定器具のつまみに折損が認められたため、つまみを修理
2号機 原子炉建屋の空調機(HVH2-10)において、ドレン配管の腐食が認められたため、当該部を修理
3号機 放射線管理月報(8月分)において、放射線量当量の測定デ-タに未入力が確認されたため、デ-タを再作成
3号機 廃棄物処理建屋の操作室において、パネル25-17Bに設置されている警報用リセットボタンの脱落が確認されたため、ボタンを取付
3号機 原子炉再循環MGセット(A)用流体継手の浸透探傷検査時、インペラ-溶接部に線状指示模様が認められたため、溶接部の修理を検討
4号機 復水脱塩装置NO.8脱塩塔の入口流量記録計において、チャ-ト送りの不良による欠測が認められたため、注意を喚起
10 4号機 非常用ディ-ゼル発電機(4B)の機器空冷装置において、監視カメラの照明用台座部に腐食が認められたため、台座部を修理
11 4号機 非常用ディ-ゼル発電機(4B)の動弁注油配管において、フィルタ-(左側)下部プラグより油のにじみが認められたため、当該部を修理
12 5号機 常用系空調冷却装置(CH-10A)の送風機(A)点検時、ファン軸の摩耗に許容値超えが認められたため、軸を交換
13 5号機 燃料交換機のトロリ-外観検査において、ケ-ブル電線管に破損が認められたため、電線管を修理
14 5号機 燃料交換機のブリッジ外観検査において、ケ-ブル電線管に破損が認められたため、電線管を修理
15 5号機 燃料交換機の補助ホイスト点検時、減速機の空気栓に欠損が認められたため、空気栓を交換
16 5号機 硫酸第一鉄サブタンクにおいて、攪拌機のモ-タに異音が確認されたため、モ-タを点検
17 6号機 開閉所北東側において、ル-フドレン配管に腐食が認められたため、配管を修理
18 6号機 タ-ビン駆動原子炉給水ポンプ(A)の軸受振動記録計において、内部の蛍光灯に球切れが確認されたため、蛍光灯を交換
19 集中
環境施設
補助ボイラ-蒸気溜め(B)の出口弁(R44-F110B)において、動作不良が認められたため、弁を点検
20 集中
環境施設
補助ボイラ-の重油噴燃ポンプにおいて、入口ストレ-ナに詰まりが認められたため、ストレ-ナを清掃
21 集中
環境施設
洗濯廃液収集ポンプ(A)において、シ-ル水サイトグラス(SG-D133A)に汚れが認められたため、サイトグラスを清掃
22 集中
環境施設
洗濯廃液収集ポンプ(B)において、シ-ル水サイトグラス(SG-D133B)に汚れが認められたため、サイトグラスを清掃
23 集中
環境施設
洗濯廃液収集ポンプ(C)において、シ-ル水サイトグラス(SG-D133C)に汚れが認められたため、サイトグラスを清掃
24 集中
環境施設
高温焼却炉管理区域建屋の冷凍機(A)において、電磁弁のケ-ブルに断線が認められたため、ケ-ブルを交換
25 集中
環境施設
濃縮洗濯廃液ポンプ(B)において、インペラ-に摩耗が認められたため、インペラ-を交換
26 集中
環境施設
濃縮洗濯廃液ポンプ(A)において、インペラ-に摩耗が認められたため、インペラ-を交換
27 その他 県・町提出資料「工事計画の概要」において、工事計画認可申請件名の記載漏れが発見されたため、資料を訂正
28 その他 海生物処理設備の洗浄貝貯留ホッパ(A)において、内部補強材の溶接部に腐食が認められたため、溶接部を修理
29 その他 一次水処理設備の排水処理装置用処理水ポンプにおいて、出口流量計に指示不良が認められたため、流量計を校正

<注 意> 
 掲載内容に関するお問い合わせにつきましては、下記のお電話までお願いいたします。
 電 話:0240-32-3432  福島第一原子力発電所・広報部・情報発信グループまで

以 上

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