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発電所の不適合情報

平成16年度 不適合管理委員会報告情報(平成16年10月25日分)

 ◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成16年10月25日に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

【凡例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
区分1 法律に基づく報告事象等の重要な事象 ・計画外の原子炉停止
・発電所外への放射性物質の漏えい
・非常用炉心冷却系の作動
・火災の発生  など
区分2 運転保守管理上、重要な事象 ・安全上重要な機器等の軽度な故障
 (技術基準に適合する場合)
・管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・原子炉等への異物の混入  など
区分3 運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する ・計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・主要パラメータの緩やかな変化
・人の負傷または病気の発生 など
その他 上記以外の不適合事象 ・日常小修理  など

区分1:該当なし

区分2
No. 号機等 不 適 合 件 名 備 考
2号機 1号機シャワ-ドレン収集タンク(B)の廃液を2号機放水口へ放出した際、「液体廃棄物放水口放射線モニタ高」の警報が発生したため、放出を中止し、調査を実施 ・10月22日公表済

区分3:該当なし

その他:
No. 号機等 不 適 合 件 名 備 考
1号機 中央操作室パネル903内のケ-ブル番号及び端子番号と電気展開接続図に相違が認められたため、調査を実施
1号機 使用済燃料プ-ル内保管物品の整理作業終了時、作業員が管理区域から退出する際、身体汚染が確認されたため、対応を検討
2号機 カナル放出配管において、ドレン配管に腐食によるピンホ-ルが認められたため、配管を修理
2号機 圧力抑制室地階の高圧注水系配管貫通部において、ラバ-ブ-ツに劣化が認められたため、ラバ-ブ-ツを修理
2号機 タ-ビン建屋1階の給水加熱器室において、入口上部のケ-ブル中継箱上蓋に外れが確認されたため、上蓋を取付
2号機 タ-ビン建屋の排気フィルタ-室において、入口扉のハンドル(均圧用)に破損が認められたため、ハンドルを修理
3号機 残留熱除去海水ポンプ(B)の吐出圧力計において、指示不良が認められたため、圧力計を校正
5号機 碍子洗浄ポンプ(5A)の電動機点検時、固定子くさびにゆるみが確認されたため、くさびを修理
5号機 蒸気式空気抽出器の第1段作動蒸気入口弁(MO-33-205A)において、開度計に指示不良が認められたため、開度計を点検
10 5号機 電動機駆動原子炉給水ポンプの軸受温度記録計において、打点24番の検出器(TE-52-37B)に不良が確認されたため、検出器を点検
11 6号機 タ-ビン建屋の天井クレ-ン点検時、遠隔制御器用バッテリ-に不良が認められたため、バッテリ-を交換

<注 意> 
 掲載内容に関するお問い合わせにつきましては、下記のお電話までお願いいたします。
 電 話:0240-32-3432  福島第一原子力発電所・広報部・情報発信グループまで

以 上

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