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発電所の不適合情報

平成16年度 不適合管理委員会報告情報(平成16年11月5日分)

 ◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成16年11月5日に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

【凡例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
区分1 法律に基づく報告事象等の重要な事象 ・計画外の原子炉停止
・発電所外への放射性物質の漏えい
・非常用炉心冷却系の作動
・火災の発生  など
区分2 運転保守管理上、重要な事象 ・安全上重要な機器等の軽度な故障
 (技術基準に適合する場合)
・管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・原子炉等への異物の混入  など
区分3 運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する ・計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・主要パラメータの緩やかな変化
・人の負傷または病気の発生 など
その他 上記以外の不適合事象 ・日常小修理  など

区分1:該当なし

区分2:該当なし

区分3:該当なし

その他:
No. 号機等 不 適 合 件 名 備 考
2号機 単価契約工事において、工事依頼票が未発行のまま作業が実施されたため、対応を検討
2号機 廃液フィルタ-保持ポンプ運転時、入口圧力計(PI-20-374)の指示不良が認められたため、圧力計を校正
3号機 第3抽気逆止弁(RCV-51-3B)取付時、シリンダ-駆動部等が既設配管に干渉し取付できないため、分解にて取付
3号機 タ-ビン建屋スト-ムドレンサンプポンプ(A)点検時、上部カットレス(水中軸受)の間隙に許容値超えが認められたため、カットレスを交換
3号機 発電機固定子冷却水ポンプ(A)点検時、シャフトのオイルシ-ル部に摩耗が認められたため、シャフトの摩耗部を修理
3号機 主復水器ホットウェル(A)の水位検出元弁(V-32-926・928)点検時、弁座シ-ト面にひびが認められたため、弁一式を交換
3号機 主変圧器取替工事において、類焼防止装置の基礎ボルト(1本)に折損が認められたため、基礎の補修及びボルトを交換
3号機 所内ボイラ-(A)のアトマイズ蒸気元弁において、付け根部からリ-ク(3滴/1秒程度)が認められたため、付け根部を修理
3号機 主蒸気逃し安全弁(AO-2-71D)点検時、リミットスイッチ用電線管の折損が認められたため、電線管を交換
10 3号機 不活性ガス系弁(V-16-502A)の閉操作時、ハンドル固定用ナットがないことが確認されたため、ナットを取付
11 4号機 非常用ディ-ゼル発電機(A)のスト-ムドレンサンプポンプ点検時、中間軸受部のメタル受に腐食が認められたため、メタル受を交換
12 4号機 放水口モニタの定例巡視点検時、モニタの記録計が停止していたため、対応を検討
13 5号機 原子炉格納容器除湿冷却(C)系点検時、圧縮機のバルブプレ-ト及びピストンに割れが認められたため、当該部を交換
14 5号機 床ドレン収集ポンプにおいて、グランド受皿のドレン配管に詰まりが認められたため、配管を清掃
15 5号機 タ-ビン建屋の空調冷却装置において、冷却水ポンプ(A)のモ-タより異音が認められたため、モ-タを点検
16 5号機 廃棄物処理系ろ過装置制御盤の警報試験時、テストボタンを破損させたため、テストボタンを修理
17 6号機 残留熱除去(C)系注入配管のテスト可能逆止弁(NO-E12-F041C)動作試験時、閉側リミットスイッチに不良が確認されたため、リミットスイッチを点検
18 集中
環境施設
補助ボイラ-(C)において、側面覗き窓に汚れが認められたため、窓を清掃
19 その他 使用済燃料共用プ-ル設備の非常用電気品(A)区域において、排風機(A)下部土台の塗装に剥離が認められたため、塗装を修理

<注 意> 
 掲載内容に関するお問い合わせにつきましては、下記のお電話までお願いいたします。
 電 話:0240-32-3432  福島第一原子力発電所・広報部・情報発信グループまで

以 上

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