| No. |
号機等 |
不 適 合 件 名 |
備 考 |
| 1 |
1号機 |
原子炉停止時冷却ポンプの入口温度計(TIS-1101-41A)において、ケ-ブル用サポ-トに取付不良が認められたため、当該部を修理 |
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| 2 |
1号機 |
主タ-ビングランド蒸気系のエバポレ-タ室において、蛍光灯用支柱に外れが認められたため、支柱を修理 |
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| 3 |
1号機 |
主復水器細管洗浄装置(B)系のボ-ル回収器バイパス弁において、「閉」側表示用ランプソケットに不良が認められたため、ソケットを修理 |
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| 4 |
2号機 |
制御棒駆動水圧ユニット(38-11)のドレンホ-スにおいて、ドレンヘッダ-の付け根部にて亀裂が認められたため、当該部を修理 |
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| 5 |
2号機 |
制御棒駆動水圧ユニット(34-07)のドレンホ-スにおいて、ドレンヘッダ-の付け根部にて亀裂が認められたため、当該部を修理 |
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| 6 |
2号機 |
原子炉建屋補機冷却系熱交換器の海水入口ヘッダ-圧力計(PI-54-166-2)において、付け根部より析出物が確認されたため、当該部を清掃 |
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| 7 |
3号機 |
主発電機励磁機取替工事において、主タ-ビン電気油圧式制御装置盤内銘板に取付位置の不良が認められたため、銘板を入替 |
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| 8 |
3号機 |
廃棄物地下貯蔵設備の換気空調系において、供給ダクトの吹出し器具に破損が認められたため、器具を交換 |
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| 9 |
3号機 |
廃棄物処理建屋の中央操作室空調機(HVA3-3)点検時、供給ダクトの吸込器具に破損が認められたため、器具を交換 |
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| 10 |
3号機 |
廃棄物地下貯蔵設備の排風機(HVE100-202B)点検時、カップリング取付部とシャフトとの嵌合部に許容値超えが認められたため、カップリングを交換 |
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| 11 |
3号機 |
パ-ソナルエアロックの外側扉において、リミットスイッチの不良が認められたため、当該部を交換 |
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| 12 |
3号機 |
補助海水系の排水側ベント配管清掃時、腐食部に割れが発生したため、配管を取替 |
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| 13 |
3号機 |
原子炉冷却材浄化系フィルタ-の入口電導度記録計点検時、デジタル表示に不良が認められたため、記録計を修理 |
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| 14 |
3号機 |
制御棒駆動水ポンプ(A・B)の水張り時、駆動水加熱器のドレン配管安全弁よりシ-トリ-ク(鉛筆芯1本程度)が認められたため、弁を修理 |
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| 15 |
3号機 |
廃棄物処理建屋の排気ファン(HVE3-3B)において、高性能フィルタ-の詰まりが認められたため、フィルタ-を交換 |
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| 16 |
5号機 |
雑固体廃棄物常設集積場所において、投棄基準を超過した廃棄物が発見されたため、廃棄物を回収 |
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| 17 |
5号機 |
主タ-ビン電気油圧式制御装置の高圧制御油ポンプ(A)点検時、シャフトにカジリ傷が確認されたため、シャフトを交換 |
・12月14日NO.20
関連不適合 |
| 18 |
5号機 |
中央操作室冷凍機(C5-1A)の冷媒入口フィルタ-において、固定金具の外れが認められたため、金具を交換 |
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| 19 |
5号機 |
主低圧タ-ビン(B)内部車室点検時、締付ボルト穴のネジ部に摩耗が認められたため、ネジ部を修理及びボルトを交換 |
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| 20 |
5号機 |
復水脱塩装置の遠方操作盤において、冷却ファンに異音の発生が認められたため、ファンを点検 |
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| 21 |
5号機 |
高圧復水ポンプ(A)点検時、カップリングロックナットの固着が認められたため、対応を検討 |
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| 22 |
5号機 |
復水脱塩装置のアイシャワ-において、シ-トリ-ク(1滴/1秒程度)が認められたため、当該部を修理 |
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| 23 |
5号機 |
補助海水系の熱交換器海水元弁(MO-37-5)点検時、出入口配管接続ボルトのネジ部に腐食が確認されたため、ネジ部を修理及びボルトを交換 |
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| 24 |
5号機 |
活性炭ホ-ルドアップ建屋空調機の冷水ポンプ(CWP5-1)において、グランド受の排水配管に詰まりが認められたため、配管を清掃 |
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| 25 |
5号機 |
中央操作室の空調機(C)において、冷却器の冷媒温度スイッチ(TS-76-364)に不良が認められたため、温度スイッチを校正 |
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| 26 |
5号機 |
原子炉再循環MGセット(B)の電動機点検時、ギアカップリングに損傷が認められたため、当該部を点検 |
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| 27 |
6号機 |
主タ-ビンリフトポンプNO.8・9の入口フィルタ-において、詰まりが認められたため、フィルタ-を清掃 |
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| 28 |
6号機 |
蒸気式空気抽出器(B)の第1段蒸気弁「閉」操作時、動作不良が認められたため、弁を点検 |
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| 29 |
6号機 |
原子炉格納容器の酸素濃度記録計において、指示不良が認められたため、記録計を校正 |
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| 30 |
集中
環境施設 |
補助海水ポンプ(A)点検時、シャフトの曲がりに許容値超えが認められたため、シャフトを修理 |
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| 31 |
集中
環境施設 |
保安用ディ-ゼル発電機試運転時、冷却ポンプの出口フランジ部よりリ-ク(1滴/1秒程度)が認められたため、フランジ部を修理 |
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| 32 |
集中
環境施設 |
高温焼却炉排ガス分析計の酸素濃度計において、指示不良が認められたため、濃度計を校正 |
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| 33 |
集中
環境施設 |
雑固体焼却炉の排ガスサンプルポンプ(B)において、動作不良が認められたため、ポンプを点検 |
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| 34 |
その他 |
海生物処理設備のNO.1灰移送コンベアにおいて、下曲部の中板に破損が認められたため、当該部を修理 |
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| 35 |
その他 |
産業廃棄物焼却炉のダイオキシン類測定時、測定箇所を誤ったため、対応を検討 |
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