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発電所の不適合情報

平成17年度 不適合管理委員会報告情報(平成17年4月18日分)

 ◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成17年4月18日に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

【凡例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
区分1 法律に基づく報告事象等の重要な事象 ・計画外の原子炉停止
・発電所外への放射性物質の漏えい
・非常用炉心冷却系の作動
・火災の発生  など
区分2 運転保守管理上、重要な事象 ・安全上重要な機器等の軽度な故障
 (技術基準に適合する場合)
・管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・原子炉等への異物の混入  など
区分3 運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する ・計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・主要パラメータの緩やかな変化
・人の負傷または病気の発生 など
その他 上記以外の不適合事象 ・日常小修理  など

区分1:該当なし

区分2:該当なし

区分3
No. 号機等 不 適 合 件 名 備 考
6号機 タ-ビン駆動原子炉給水ポンプ(A)巡視点検時、下半ケ-シングの閉止プラグより蒸気リ-ク(微少)が認められたため、閉止プラグを修理 ・4月18日公表済
(PDF127kB)

その他:
No. 号機等 不 適 合 件 名 備 考
1号機 原子炉建屋空調冷却装置(ACH-8・9)架台手摺りの塗装前ケレン作業時、著しい腐食が認められたため、当該部を交換
1号機 原子炉格納容器冷却海水系の海水ポンプ出口ストレ-ナ(A→B)切替時、動作不良が認められたため、ストレ-ナ切替装置を点検
3号機 原子炉建屋5階エリアにおいて、環境測定結果後の区分変更(B1→B2)手続きに遅れが認められたため、対応を検討
3号機 残留熱除去海水ポンプ(B・D)において、グランド部に締め代の減少が認められたため、グランドパッキンを交換
3号機 制御棒駆動水圧ユニット(10-39)において、スクラム電磁弁より異音の発生が認められたため、当該電磁弁を点検
3号機 廃液収集ポンプ点検時、2段目インペラ-とランナ-リングの間隙に許容値超えが認められたため、当該インペラ-を交換
3号機 排ガス系ホ-ルドアップ装置入口の露点温度センサ(B)指示計において、指示不良が認められたため、当該指示計を校正
3号機 碍子洗浄装置遠方制御盤の汚損量・風向・風速記録計において、紙詰まりによる欠測が認められたため、注意を喚起及び関係者へ周知
3号機 廃棄物処理系シャワ-ドレンポンプ(A・B)のグランド受け皿において、排水配管の詰まりが認められたため、配管を清掃
10 5号機 主蒸気隔離弁(AO-2-86C)の弁グランド漏えい検出器点検時、フレキシブル電線管接続部及びサポ-トの破損が認められたため、当該部を修理
11 5号機 循環水ポンプ(C)ブロ-オフ配管取替作業時、ポンプ側フランジの雌ネジ部に損傷(1箇所)が認められたため、当該部を修理
12 5号機 所内ボイラ-(B)の弁類点検時、高低水位警報器元弁(V-320-119B)他4台の弁体シ-ト面に損傷が認められたため、当該シ-ト面を修理
13 5号機 制御棒駆動水圧ユニット(18-07)のベント操作時、ベントホ-スのつなぎ目より水のにじみが認められたため、当該部を点検・修理
14 6号機 原子炉建屋地下1階南西エリアのモ-タコントロ-ルセンタ-(6C-3)において、予備ユニット(12F)しゃ断器の開閉操作用ロック部に破損が認められたため、当該部を修理

<注 意> 
 掲載内容に関するお問い合わせにつきましては、下記のお電話までお願いいたします。
 電 話:0240-32-3432  福島第一原子力発電所・広報部・情報発信グループまで

以 上

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