| No. |
号機等 |
不 適 合 件 名 |
備 考 |
| 1 |
1号機 |
制御棒駆動水圧ユニット(02-19)のシリンダ-ドレン弁において、シ-トリ-ク(鉛筆芯1本程度)が認められたため、弁を点検 |
|
| 2 |
1号機 |
非常用ディ-ゼル発電機(1A)の機関ジャケットウォ-タ-ポンプ(A・B)のグランド受け皿において、排水口径が小さいことにより、グランドリ-ク水の排水詰まりが頻繁に発生するため、排水口改造の検討を依頼 |
|
| 3 |
1号機 |
中央操作室オペレ-タ机の前後床面コンセント(2箇所)において、通電不良が認められたため、当該コンセントを点検 |
|
| 4 |
2号機 |
非常用ディ-ゼル発電機(1B)補機冷却系の空気冷却器装置温度記録計点検時、レスポンスタイムに精度外が認められたため、サ-ボユニットを交換 |
|
| 5 |
2号機 |
原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器(A・B)の出口流量記録計点検時、安全処置に不備が認められたため、対応を検討 |
|
| 6 |
2号機 |
廃棄物処理系濃縮廃液ポンプ(A)の出口弁点検時、電磁弁本体とコイルの接続部よりエアリ-クが認められたため、電磁弁を点検 |
|
| 7 |
2号機 |
廃棄物処理系濃縮廃液ポンプ(B)の出口弁点検時、電磁弁本体とコイルの接続部よりエアリ-クが認められたため、電磁弁を点検 |
|
| 8 |
2号機 |
廃棄物処理系濃縮廃液ポンプ(C)の出口弁点検時、電磁弁本体とコイルの接続部よりエアリ-クが認められたため、電磁弁を点検 |
|
| 9 |
2号機 |
廃棄物処理設備の監視機能健全性確認検査時、要領書に誤記及び記載漏れが確認されたため、要領書を訂正後再検査を実施 |
|
| 10 |
2号機 |
所内ボイラ-(A)の窒素ガス補給用電磁弁において、シ-トリ-クが認められたため、当該弁を点検 |
|
| 11 |
2号機 |
残留熱除去系の温度記録計(TRS-10-131)において、打点NO.1に指示不良が認められたため、記録計を校正 |
|
| 12 |
2号機 |
起動領域モニタ(A)定例試験時、レンジ10表示確認ランプ(LED:発光ダイオ-ド)の不点灯が認められたため、当該モニタを点検 |
|
| 13 |
3号機 |
廃棄物処理系床ドレン収集タンクのレベル記録計において、指示不良が認められたため、記録計を校正 |
|
| 14 |
3号機 |
主復水器細管洗浄装置(C・E)のボ-ル循環ポンプにおいて、出口圧力計の接続配管に折損が認められたため、配管を点検・修理 |
|
| 15 |
4号機 |
補助海水系ポンプ出口ストレ-ナ切替時、出口弁より異音の発生が認められたため、当該弁を点検 |
|
| 16 |
5号機 |
高圧復水ポンプの出口側サンプリング弁(AO-70-115-21)点検時、弁シ-ト面に浸食による減肉が認められたため、弁体を交換 |
|
| 17 |
5号機 |
復水脱塩装置NO.4脱塩塔弁点検時、電磁弁(2台)より微量のエアリ-クが認められたため、当該電磁弁を交換 |
|
| 18 |
5号機 |
ほう酸水注入ポンプ(A)試運転時、アキュ-ムレ-タ接続部より水のにじみが認められたため、当該部を点検 |
|
| 19 |
5号機 |
タ-ビン建屋地階ラック(25-72)付属コンセントから計測用機器の電源を使用した際、電圧仕様に相違が認められたため、対応を検討 |
|
| 20 |
5号機 |
タ-ビン建屋地下1階スイッチギア室のスト-ムドレンファンネルにおいて、排水配管の詰まりが認められたため、配管を清掃 |
|
| 21 |
5号機 |
廃棄物処理系廃液濃縮器の給液ポンプにおいて、メカリ-ク(にじみ程度)が認められたため、メカシ-ル部を点検 |
|
| 22 |
6号機 |
プロセス計算機の入力点(T026:タ-ビン第1段内面メタル温度)において、検出器の断線表示が発生したため、当該検出器を点検 |
|
| 23 |
集中
環境施設 |
集中環境施設の海水配管トレンチ内において、純水及びスト-ムドレン配管のサポ-トに腐食が認められたため、当該サポ-トを補修及び塗装 |
|
| 24 |
集中
環境施設 |
集中環境施設の海水配管トレンチ内において、蛍光灯及び電線管に腐食が認められたため、当該部を補修及び塗装 |
|
| 25 |
集中
環境施設 |
高温焼却設備の温度検出器(TE-R10-229)点検時、絶縁抵抗値に管理値外れが認められたため、検出器を交換 |
|
| 26 |
集中
環境施設 |
高温焼却設備の温度検出器(TE-R10-223)点検時、絶縁抵抗値に管理値外れが認められたため、検出器を交換 |
|
| 27 |
その他 |
使用済燃料共用プ-ル設備のプ-ル水冷却浄化系ろ過脱塩器(B)において、流量調整弁ポジッショナ-の信号用マメゲ-ジに指示不良が認められたため、当該マメゲ-ジを交換 |
|
| 28 |
その他 |
気象観測小屋に設置されている高度95m風向風速記録計(ドップラ-ソ-ダ)において、印字停止が確認されたため、記録計を点検・修理 |
|