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発電所の不適合情報

平成17年度 不適合管理委員会報告情報(平成17年4月21日分)

 ◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成17年4月21日に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

【凡例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
区分1 法律に基づく報告事象等の重要な事象 ・計画外の原子炉停止
・発電所外への放射性物質の漏えい
・非常用炉心冷却系の作動
・火災の発生  など
区分2 運転保守管理上、重要な事象 ・安全上重要な機器等の軽度な故障
 (技術基準に適合する場合)
・管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・原子炉等への異物の混入  など
区分3 運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する ・計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・主要パラメータの緩やかな変化
・人の負傷または病気の発生 など
その他 上記以外の不適合事象 ・日常小修理  など

区分1:該当なし

区分2:該当なし

区分3:該当なし

その他:
No. 号機等 不 適 合 件 名 備 考
2号機 制御棒駆動水圧ユニット(30-35)の挿入・引抜動作確認時、11ポジションの位置表示不良(4制御棒表示)が認められたため、表示回路を点検
2号機 復水脱塩装置点検作業における水抜き時、排水用中間ファンネルより漏水が発生したため、注意を喚起及び関係者へ周知
2号機 超音波探傷検査用対比試験片材料証明書の作成委託業務において、対象試験片の変更の必要が生じたため、業務内容を変更したがこれに伴う設計変更手続に遅れが認められたため、変更手続を実施及び注意を喚起
2号機 中央操作室空調機(HVA2-1)の冷媒配管建屋貫通部において、シ-ル不良による雨漏れ(少量)が認められたため、シ-ル部を点検・修理
2号機 所内ボイラ-(B)において、給水流量検出器の不良が認められたため、当該検出器を点検
4号機 給水系サンプリング(SP-17)配管において、配管詰まりの可能性が認められたため、配管を点検
4号機 廃棄物処理系床ドレン収集ポンプ(A)運転時、反カップリング側軸受部より油のにじみが認められたため、軸受部を点検
4号機 廃棄物処理系廃液サ-ジポンプ運転時、反カップリング側軸受部より油のにじみが認められたため、軸受部を点検
4号機 廃棄物処理系機器ドレンフンダフィルタのプリコ-トタンクにおいて、排気用ファンのア-ス線外れが認められたため、当該ア-ス線を修理
10 5号機 循環水ポンプ(B)点検時、電動機温度検出用フレキシブル電線管接続部の脱落が認められたため、当該電線管を修理
11 5号機 原子炉系計装ラック点検時、炉心スプレ-ヘッダ-と下部格子間差圧スイッチ(DPIS-14-43A・B)の計装配管ドレン弁のいずれかにシ-トリ-ク(にじみ程度)が確認されたため、シ-トリ-クしているドレン弁の特定及び点検
12 5号機 屋外トレンチ内の配管サポ-ト塗装作業において、配管サポ-トの腐食が確認されたため、当該サポ-トを交換及び補強
13 集中
環境施設
雑固体焼却炉(A)の固着灰除去装置において、移動台車の動作不良が認められたため、装置を点検及び清掃
14 集中
環境施設
洗濯廃液系濃縮器加熱器(A)廻りの空気作動弁において、グランド部に錆の発生が認められたため、当該グランド部を点検
15 その他 使用済燃料共用プ-ル設備のプ-ル冷却浄化系保持ポンプ(B)において、吐出弁の動作不良が認められたため、当該弁を点検

<注 意> 
 掲載内容に関するお問い合わせにつきましては、下記のお電話までお願いいたします。
 電 話:0240-32-3432  福島第一原子力発電所・広報部・情報発信グループまで

以 上

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