| No. |
号機等 |
不 適 合 件 名 |
備 考 |
| 1 |
2号機 |
湿分分離器ドレンタンク(1)のドレン水位調節弁(LCV-53-23A)点検時、ポジッショナ-部品のビ-ムロ-ラ-に動作不良及びロ-タリ-シャフトに摩耗が認められたため、ビ-ムロ-ラ-及びロ-タリ-シャフトを交換 |
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| 2 |
2号機 |
主発電機本格点検における固定子フレ-ム点検時、計器配管貫通口(予備用)機内側の閉止板に割れ(1台)が認められたため、当該閉止板を交換 |
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| 3 |
2号機 |
原子炉隔離時冷却系のポンプ吐出圧力計(PI-13-59)点検時、計器用テスト弁よりシ-トリ-クが認められたため、当該弁を修理 |
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| 4 |
2号機 |
不活性ガス系の原子炉格納容器圧力計装隔離弁(SV-16-254)点検時、電磁弁端子箱内の端子台に亀裂が認められたため、端子台を交換 |
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| 5 |
2号機 |
起動用変圧器(2SB)の電力変換器点検時、スパン側の誤差率に調整不良が認められたため、変換器を交換 |
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| 6 |
2号機 |
480Vパワ-センタ-(2SB)のV0(零相電圧)指示計点検時、最大電圧(赤針指示)の誤差大が認められたため、指示計を交換 |
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| 7 |
2号機 |
安全保護系設定値確認検査(その1)時、検査要領書内検査成績書の計器番号に誤記が認められたため、要領書を訂正後、検査を再開 |
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| 8 |
2号機 |
制御棒駆動水圧系の流量調整弁(FCV-3-19A)において、ハンチング現象(10秒周期で1%程度)が確認されたため、弁及び流量調整器を点検 |
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| 9 |
2号機 |
廃棄物処理建屋の操作室において、通信装置(ホットライン)に通話不良が認められたため、通信装置を点検 |
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| 10 |
3号機 |
燃料プ-ル冷却材浄化系において、「ろ過脱塩装置シ-ケンサ異常」の表示が発生したため、表示回路を点検 |
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| 11 |
3号機 |
変圧器防災装置の定例試験時、「3号主要変圧器放水中」の表示ランプに不点灯が認められたため、圧力指示スイッチを校正 |
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| 12 |
3号機 |
炉水金属採取ラックにおいて、採取用1次弁(V-59-14-30)よりシ-トリ-クが認められたため、当該弁を点検 |
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| 13 |
5号機 |
圧力抑制室の床ファンネルにおいて、パッキン部よりリ-ク(1滴/3秒程度)が認められたため、当該部を点検・修理 |
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| 14 |
5号機 |
タ-ビン建屋大物搬入口における搬出物品測定時、モ-タコントロ-ルセンタ-取替工事に使用された台車の測定値に許容値超えが認められたため、当該物品を回収 |
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| 15 |
5号機 |
原子炉建屋大物搬入口における搬出物品測定時、圧力抑制室内塗装修理工事に使用された足場板の測定値に許容値超えが認められたため、当該物品を回収 |
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| 16 |
5号機 |
廃棄物地下貯蔵設備の廃スラッジ貯蔵タンクのレベル記録計において、指示不良が認められたため、記録計を校正及び検出器を点検 |
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| 17 |
5号機 |
タ-ビン建屋床ドレンサンプポンプ(B)運転時、グランド部よりリ-ク量の増加が認められたため、グランド部を調整 |
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| 18 |
6号機 |
原子炉再循環MGセットの補機冷却系定例サンプリングにおいて、塩素濃度上昇により、補機冷却系熱交換器(A)のチュ-ブリ-クの可能性が高まったため、当該熱交換器を点検・修理 |
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| 19 |
6号機 |
原子炉冷却材浄化系温度指示計において、打点NO.5(原子炉ボトムヘッダ-ドレン温度)の指示不良が認められたため、指示計を校正 |
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| 20 |
集中
環境施設 |
高温焼却炉設備において、グラニュレ-タ装置の動作不良が認められたため、装置を点検 |
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| 21 |
集中
環境施設 |
換気空調系制電室の排風機(A・B)において、風量低の表示が発生しトリップする事象が認められたため、排風機及びダクト等を点検 |
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| 22 |
集中
環境施設 |
補助ボイラ-(A)ドラム水面計において、保温材より水のにじみが認められたため、当該部を点検 |
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| 23 |
集中
環境施設 |
廃液濃縮系高電導度ドレンサンプ(B)において、サンプリング配管の詰まりが認められたため、配管を清掃 |
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| 24 |
集中
環境施設 |
補助ボイラ-室の排気ダクト吸込口において、汚れが認められたため、吸込口を清掃 |
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| 25 |
集中
環境施設 |
取水設備洗浄ラインスクリ-ン(B)の入口圧力計において、ねじ込み部に亀裂が認められたため、当該部を点検・修理 |
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| 26 |
集中
環境施設 |
取水設備スクリ-ン洗浄ポンプ(A)の吐出圧力計において、ねじ込み部に亀裂が認められたため、当該部を点検・修理 |
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| 27 |
その他 |
海生物処理設備脱水装置(B)において、加圧用上ろ布に破れが確認されたため、当該ろ布を交換 |
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