| No. |
号機等 |
不 適 合 件 名 |
備 考 |
| 1 |
1号機 |
所内ボイラ-蒸気溜廻りの弁(SR-7・10)点検時、シ-ト面の当たり不良が認められたため、当該弁を交換 |
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| 2 |
1号機 |
所内ボイラ-廻りの弁(SR-2A・2B)点検時、シ-ト面の当たり不良が認められたため、当該弁を交換 |
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| 3 |
1号機 |
タ-ビン建屋補機冷却系における主タ-ビン潤滑油冷却器の温度調整弁点検時、前弁にシ-トリ-ク(指1本程度)が認められたため、当該弁を修理 |
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| 4 |
2号機 |
タ-ビン建屋補機冷却ポンプ(A)点検時、シャフトとカップリング及び、シャフトとベアリングブッシュの間隙に許容値超えが認められたため、シャフト及びベアリングブッシュ(カップリング側・反カップリング側)を交換 |
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| 5 |
2号機 |
廃棄物処理建屋大物搬入口前において、管理システム上搬出済みとされている空ドラム缶が放置されていたため、調査後、対応を検討 |
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| 6 |
2号機 |
循環水ポンプ(C)点検時、中間カップリングカバ-用ボルト・ワッシャに腐食が認められたため、ボルト・ワッシャを交換 |
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| 7 |
2号機 |
ヒ-タドレンポンプ(A)の入口ドレン弁シ-ト面の浸透探傷検査時、指示模様が認められたため、シ-ト面を修理 |
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| 8 |
2号機 |
タ-ビン建屋空調機(HVH2-22)点検時、ファンシャフトとプ-リ-内径及びファンシャフトとカップリングの嵌合部間隙に許容値超えが認められたため、プ-リ及びカップリングを交換 |
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| 9 |
2号機 |
原子炉冷却材浄化系デカントポンプの点検結果報告通知書確認時、当該ポンプ用電動機が長期間点検対象外となっていたため、、対応を検討 |
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| 10 |
2号機 |
タ-ビン建屋空調機(HVH2-23)点検時、ファンシャフトとプ-リ-内径及びファンシャフトとカップリングの嵌合部間隙に許容値超えが認められたため、プ-リ及びカップリングを交換 |
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| 11 |
2号機 |
中央操作室空調機(HVA2-1)の外気取入口温度計点検時、計器の精度外が認められたため、温度計を交換 |
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| 12 |
2号機 |
中央操作室空調機(HVA2-1)の冷却コイル出口温度計点検時、計器の精度外が認められたため、温度計を交換 |
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| 13 |
2号機 |
主タ-ビン主塞止弁(NO.1~4)グランドパッキン変更後の動作確認時、弁棒の動作不良が認められたため、グランドパッキン部の点検及びグランドパッキンを交換 |
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| 14 |
2号機 |
高圧復水ポンプ(C)2段目ベント座の浸透探傷検査時、溶接部に指示模様が認められたため、当該部を修理 |
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| 15 |
2号機 |
制御棒駆動水圧ユニット全数のバルブインサ-ビス時、「制御棒ドリフト」の表示(8体)が発生したため、当該制御棒駆動機構を点検・調整 |
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| 16 |
2号機 |
活性炭ホ-ルドアップ装置のチラ-ユニット点検時、圧縮機の計装配管(2本)が他の配管に接触し、減肉・損傷したため、当該計装配管を交換 |
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| 17 |
2号機 |
燃料プ-ル冷却材浄化系のろ過脱塩器(A)において、サンプリング2次弁よりシ-トリ-クが認められたため、当該弁を点検 |
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| 18 |
2号機 |
原子炉再循環ポンプ(A)用電動機下部軸受油冷却水配管溶接部の浸透探傷検査時、指示模様が認められたため、当該部の修理を検討 |
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| 19 |
3号機 |
非常用ディ-ゼル発電機(3B)用潤滑油槽室の排気ファン(HVE3-27)において、ル-バ-の一部に破損が確認されたため、当該部を修理 |
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| 20 |
3号機 |
原子炉隔離時冷却系のバロメトリックコンデンサ・真空タンク間フランジ点検時、ナットに緩み(1箇所)が認められたため、フランジナットを締め付け |
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| 21 |
4号機 |
原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器(A)の出口サンプリング配管において、恒温槽付き安全弁よりシ-トリ-ク(鉛筆1本程度)が認められたため、当該弁を点検 |
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| 22 |
5号機 |
空気抽出器の蒸気配管ドレン弁(LCV-51-7)点検時、軸封ベロ-ズよりリ-クが認められたため、当該部の修理を検討 |
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| 23 |
5号機 |
制御棒スクラムパイロット電磁弁において、フレキシブル電線管の外れ(2箇所)が認められたため、当該電線管を修理 |
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| 24 |
5号機 |
給水加熱器室の現場巡視時、1階から2階への踊り場脇にガムが放置されているのが確認されたため、廃棄処分 |
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| 25 |
5号機 |
低圧復水ポンプエリアの空調機(HVH5-24)において、フィルタ-の詰まりが認められたため、フィルタ-を交換 |
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| 26 |
5号機 |
復水移送ポンプ(B)において、吐出側ドレン弁のシ-トリ-ク(1滴/10秒程度)が認められたため、当該弁を修理 |
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| 27 |
6号機 |
構内火災報知監視システム点検時、原子炉再循環MGセット建屋内監視カメラ制御盤の故障が認められたため、制御盤を修理 |
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| 28 |
その他 |
1~5号機工事計画書において、本文(原本)に記載されている機器と現場設備に相違が認められたため、検討したが問題ないことが判明 |
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| 29 |
その他 |
サイトバンカのプラットホ-ム取替及び関連除却工事において、キャスクピット及び減容装置操作盤の養生を行う為、プラットホ-ムを移動した際、西側壁面にある点検用資材仮設置きラックとプラットホ-ム給電ケ-ブルが干渉し、ケ-ブルが損傷したため、対応を検討 |
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