| No. |
号機等 |
不 適 合 件 名 |
備 考 |
| 1 |
1号機 |
廃棄物処理建屋操作室のホットライン電話機において、コネクタに破損が認められたため、当該部を修理 |
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| 2 |
1号機 |
制御棒駆動水圧ユニット(42-23)において、窒素ガス充填弁のシ-トリ-クが認められたため、当該弁を修理 |
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| 3 |
1号機 |
中央操作室の表盤と裏盤の通話に使用する通信指令装置において、通話不良が認められたため、装置を点検 |
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| 4 |
1号機 |
取水設備スクリ-ンのトラッシュピットにおいて、落下防止チェ-ンの支柱に破損が認められたため、当該部を修理 |
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| 5 |
1号機 |
中性子源領域モニタ(CH-24)のペリオド指示計において、指示不良が認められたため、指示計を校正 |
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| 6 |
2号機 |
活性炭ホ-ルドアップ装置の排ガス抽出器の出口圧力入出力変換器(I/O-24-2-4)において、電源スナップスイッチの動作不良が認められたため、当該スイッチを交換 |
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| 7 |
2号機 |
高圧注水系及び原子炉隔離時冷却系の小口径配管点検時、溶接部の施工不良及び配管外面の腐食が認められたため、当該部を修理 |
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| 8 |
2号機 |
廃棄物処理建屋操作室のホットライン電話機において、フックスイッチの不良が認められたため、当該部を点検 |
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| 9 |
2号機 |
原子炉冷却材浄化系の炭素鋼配管点検における肉厚測定結果記録確認時、要領書指定通りの測定を実施していない箇所が確認されたため、対応を検討 |
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| 10 |
2号機 |
残留熱除去ポンプ(C)水張り時、メカシ-ルベント配管に詰まりが認められたため、配管を清掃 |
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| 11 |
2号機 |
タ-ビン建屋屋上チラ-ユニット下部のケ-ブルトレイにおいて、蓋に腐食が認められたため、蓋を交換及び補修・塗装 |
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| 12 |
2号機 |
原子炉再循環系インバ-タ盤(A・B)において、盤内の冷却水配管に結露の発生が確認されたため、対策を検討 |
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| 13 |
2号機 |
原子炉建屋北側二重扉(原子炉建屋側)において、操作ハンドルに動作不良が認められたため、ハンドルを修理 |
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| 14 |
2号機 |
硫酸第一鉄注入補助タンクにおいて、入口弁よりシ-トリ-クが認められたため、当該弁を修理 |
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| 15 |
2号機 |
計装用空気系ドライヤ-の出口露点計において、表示不良が認められたため、露点計を校正 |
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| 16 |
2号機 |
原子炉再循環ポンプ(B)電動機の巻線温度記録計において、打点NO.17及びNO.19に指示値の乱点が認められたため、記録計を点検 |
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| 17 |
3号機 |
廃棄物処理建屋操作室のホットライン電話機において、カ-ルコ-ド及びコネクタ部の不良が認められたため、当該部を修理 |
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| 18 |
3号機 |
廃棄物処理建屋プリコ-トタンクエリアの北側において、加熱蒸気凝縮水移送ポンプ用操作箱電線管のサポ-トに劣化が認められたため、サポ-トを修理 |
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| 19 |
3号機 |
廃棄物処理建屋の床ドレンサンプ(B)用電導度計において、指示不良が認められたため、電導度計を校正 |
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| 20 |
4号機 |
廃棄物処理建屋操作室のホットライン電話機において、コネクタに破損が認められたため、当該部を修理 |
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| 21 |
5号機 |
放射性化学分析室排風機(HVE5-13)のフィルタ-交換作業において、作業許可前の作業着手が確認されたため、注意を喚起及び関係者へ周知 |
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| 22 |
5号機 |
定期事業者検査における書類確認時、工事仕様書に記載されている電動機点検の温度管理値に誤記が認められたため、仕様書を訂正 |
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| 23 |
5号機 |
廃棄物処理系洗濯廃液制御盤の警報動作確認時、表示用リレ-の動作不良が認められたため、当該リレ-を点検・清掃 |
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| 24 |
5号機 |
取水設備スクリ-ン洗浄ポンプ(B)渦巻ストレ-ナにおいて、本体フランジ部よりリ-クが認められたため、フランジ部を点検・修理 |
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| 25 |
6号機 |
原子炉格納容器内酸素サンプルポンプ(B)において、異音の発生が認められたため、ポンプを点検 |
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| 26 |
6号機 |
復水脱塩装置エリアの排風機(E6-5)において、ファンベルトに緩みが認められたため、ベルトの張りを調整 |
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| 27 |
6号機 |
主復水器(A)ホットウエル(A-1)の出口導電率計において、指示不良が認められたため、導電率計を校正 |
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| 28 |
集中
環境施設 |
廃液乾燥固化系造粒固化体貯槽の出口温度記録計(TR-R12-609)において、印字不良が認められたため、記録計を点検 |
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