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発電所の不適合情報

平成17年度 不適合管理委員会報告情報(平成17年8月23日分)

 ◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成17年8月23日に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

【凡例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
区分1 法律に基づく報告事象等の重要な事象 ・計画外の原子炉停止
・発電所外への放射性物質の漏えい
・非常用炉心冷却系の作動
・火災の発生  など
区分2 運転保守管理上、重要な事象 ・安全上重要な機器等の軽度な故障
 (技術基準に適合する場合)
・管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・原子炉等への異物の混入  など
区分3 運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する ・計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・主要パラメータの緩やかな変化
・人の負傷または病気の発生 など
その他 上記以外の不適合事象 ・日常小修理  など

区分1:該当なし

区分2:該当なし

区分3:該当なし

その他:
No. 号機等 不 適 合 件 名 備 考
2号機 定期安全管理審査において、教育及び訓練基本マニュアルに定めた検査及び試験にかかわる要員の記録保管年限と保管記録の保有期間に相違があるとの指導を受けたため、対応を検討
2号機 原子炉建屋2階デカント・スラッジポンプ室の連続ダストモニタにおいて、機器動作不良の表示が発生したため、モニタを点検
2号機 屋外タ-ビン建屋東側共同溝付近において、地中より使用箇所不明のケ-ブル(1m程度)が確認されたため、調査を実施
3号機 原子炉補機冷却水系熱交換器(B)逆洗操作時、逆洗4方弁の動作不良が認められたため、駆動機構を点検
3号機 原子炉格納容器除湿冷却系タ-ボ冷凍機において、「潤滑油温度低」によるトリップ事象が確認されたため、格納容器空調機(A)の冷却水を除湿冷却系側から原子炉補機冷却水側へ切替及び冷凍機を点検
4号機 主低圧タ-ビン(C)内部車室下半の浸透探傷検査時、内面構造溶接部に指示模様が認められたため、当該部を修理
4号機 原子炉給水ポンプ用タ-ビン(A)車室上・下半の浸透探傷検査時、内面構造溶接部に指示模様が認められたため、当該部を修理
4号機 主低圧タ-ビン(A・C)ダイヤフラムの水平面締付ボルト手入作業時、ボルト端部にかじりが認められたため、当該ボルトを交換
4号機 電動機駆動原子炉給水ポンプの出口逆止弁(32-701A・B)分解点検時、スプリングの変形が確認されたため、スプリングを交換
10 4号機 安全保護系検出器要素性能(校正)検査における起動領域モニタ検査時、検査要領書に誤記が認められたため、要領書を訂正後、検査を再開
11 4号機 タ-ビン補機冷却水系固定子冷却水冷却器の出口弁(V-36-46A・B)点検時、弁体接続部の損傷が認められたため、当該部を交換
12 4号機 補助海水ポンプ(A)の吐出逆止弁点検時、サポ-トの腐食が認められたため、当該サポ-トを修理
13 4号機 主低圧タ-ビン(B)ダイヤフラム下半の浸透探傷検査時、ノズル面・水平継手面及びノズル溶接部に指示模様が認められたため、当該部を修理
14 4号機 主低圧タ-ビン(B)内部車室下半の浸透探傷検査時、内面構造溶接部に指示模様が認められたため、当該部を修理
15 5号機 タ-ビン建屋天井クレ-ン点検時、インバ-タ盤の換気ファンに動作不良(3台)及び異音の発生(2台)が認められたため、換気ファンを交換
16 5号機 タ-ビン建屋天井クレ-ン点検時、インバ-タ盤のメモリ-カ-ド(インバ-タ制御用)に不良が認められたため、メモリ-カ-ドを交換
17 6号機 キャスク内の燃料取出し作業において、燃料交換機主ホイストの巻下げ動作不良が認められたため、燃料交換機を点検

<注 意> 
 掲載内容に関するお問い合わせにつきましては、下記のお電話までお願いいたします。
 電 話:0240-32-3432  福島第一原子力発電所・広報部・情報発信グループまで

以 上

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