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発電所の不適合情報

平成17年度 不適合管理委員会報告情報(平成17年8月26日分)

 ◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成17年8月26日に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

【凡例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
区分1 法律に基づく報告事象等の重要な事象 ・計画外の原子炉停止
・発電所外への放射性物質の漏えい
・非常用炉心冷却系の作動
・火災の発生  など
区分2 運転保守管理上、重要な事象 ・安全上重要な機器等の軽度な故障
 (技術基準に適合する場合)
・管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・原子炉等への異物の混入  など
区分3 運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する ・計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・主要パラメータの緩やかな変化
・人の負傷または病気の発生 など
その他 上記以外の不適合事象 ・日常小修理  など

区分1:該当なし

区分2:該当なし

区分3:該当なし

その他:
No. 号機等 不 適 合 件 名 備 考
1号機 中央操作室及びサ-ビス建屋空調冷凍機の端子箱において、蓋止めネジの外れが確認されたため、ネジを取り付け
1号機 サ-ビス建屋空調機(HVA-2)のにおいて、膨張弁に結露水の発生による床面への滴下が認められたため、床面を清掃
2号機 主油タンク油冷却器(A・B)出口側のサンプリングシンクにおいて、排水配管の詰まりが認められたため、当該配管を清掃
2号機 タ-ビン補機冷却水系発電機水素ク-ラ-出口ヘッダ-において、ドレン弁(V-36-117)の排水配管に詰まりが認められたため、当該配管を清掃
3号機 計装用空気系圧縮機(A)において、潤滑油レベルゲ-ジ内に黒い物が認められたため、圧縮機を(B)に切替及び潤滑油系を調査
4号機 床ドレンカナル低流量放出弁(AO-20-230)点検時、電磁弁の排気ポ-トからエアリ-クが確認されたため、当該部を修理
4号機 原子炉建屋空調冷却装置(ACH4-1)の送風機(A・B)用電動機点検時、ロ-タ-シャフトの外径寸法及びプ-リ-内径寸法に許容値外れが認められたため、当該部を修理
5号機 原子炉再循環ポンプ(A)メカシ-ルパ-ジ水流量計(FI-2-306A)において、指示不良が認められたため、流量計を点検・校正
6号機 廃棄物処理系停止中のトラベリングベルトフィルタ-において、運転表示用ランプに両点が認められたため、表示用リミットスイッチを点検・修理
10 その他 使用済燃料共用プ-ルエリア3階天井クレ-ンにおいて、荷重計にゼロ点ずれが認められたため、荷重計を点検・校正

<注 意> 
 掲載内容に関するお問い合わせにつきましては、下記のお電話までお願いいたします。
 電 話:0240-32-3432  福島第一原子力発電所・広報部・情報発信グループまで

以 上

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