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発電所の不適合情報

平成17年度 不適合管理委員会報告情報(平成17年8月29日分)

 ◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成17年8月29日に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

【凡例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
区分1 法律に基づく報告事象等の重要な事象 ・計画外の原子炉停止
・発電所外への放射性物質の漏えい
・非常用炉心冷却系の作動
・火災の発生  など
区分2 運転保守管理上、重要な事象 ・安全上重要な機器等の軽度な故障
 (技術基準に適合する場合)
・管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・原子炉等への異物の混入  など
区分3 運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する ・計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・主要パラメータの緩やかな変化
・人の負傷または病気の発生 など
その他 上記以外の不適合事象 ・日常小修理  など

区分1:該当なし

区分2:該当なし

区分3:該当なし

その他:
No. 号機等 不 適 合 件 名 備 考
1号機 廃棄物処理建屋の加熱蒸気凝縮水移送ポンプ(B-2)試運転において、過負荷リレ-の動作が認められたため、原因を調査
1号機 取水口ケ-ブルピット排水ポンプ(NO.2・3)において、汲み上げ不良が認められたため、当該ポンプ及びレベルスイッチを点検
2号機 取水設備(A)系の取水路水位記録計及び指示計において、指示不良が認められたため、記録計及び指示計を点検・校正
4号機 原子炉一次格納容器漏えい試験用計器点検時、温度検出器(2台)及び露点温度検出器(1台)の絶縁抵抗値に判定基準外が認められたため、当該計器を点検・修理
4号機 主低圧タ-ビン(A)内部車室交換に伴う、9段ダイヤフラムクラッシュピン打ち直しの際、ピン穴加工位置に誤り(1箇所)が生じたため、クラッシュピンの取付位置を修正・加工
4号機 原子炉給水ポンプ用タ-ビン(B)の車室水平面当り確認時、車室の一部に当り不良箇所が認められたため、当該部を修理
4号機 排ガス系の入口温度検出器(TE-24-427)点検時、圧着端子部の不良が認められたため、当該端子部を修理
4号機 主高圧タ-ビンダイヤフラムの目視検査及び浸透探傷検査時、水平締付ボルトにかじり(計3本)及び指示模様(1本)が認められたため、当該ボルトを交換
4号機 主低圧タ-ビン(B)のダイヤフラムクラッシュピン位置について再点検を行った所、9段のピン穴加工位置に誤り(2箇所)が認められたため、クラッシュピンの取付位置を修正・加工
10 4号機 主発電機水素ガス制御盤及び固定子冷却水盤の警報表示器取替後の確認試験時、警報用ベルの不動作が認められたため、警報用ベルを点検・修理
11 4号機 中央制御室換気空調系の流量スイッチ検出配管修理工事に伴う試運転時、「移送ファン出口風量低」の表示が発生したため、対応を検討
12 5号機 サプレッションプ-ル水サ-ジタンク移送ポンプにおいて、制御用レベルスイッチの動作不良が認められたため、当該レベルスイッチを点検・校正

<注 意> 
 掲載内容に関するお問い合わせにつきましては、下記のお電話までお願いいたします。
 電 話:0240-32-3432  福島第一原子力発電所・広報部・情報発信グループまで

以 上

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