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発電所の不適合情報

平成17年度 不適合管理委員会報告情報(平成17年9月15日分)

 ◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成17年9月15日に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

【凡例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
区分1 法律に基づく報告事象等の重要な事象 ・計画外の原子炉停止
・発電所外への放射性物質の漏えい
・非常用炉心冷却系の作動
・火災の発生  など
区分2 運転保守管理上、重要な事象 ・安全上重要な機器等の軽度な故障
 (技術基準に適合する場合)
・管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・原子炉等への異物の混入  など
区分3 運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する ・計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・主要パラメータの緩やかな変化
・人の負傷または病気の発生 など
その他 上記以外の不適合事象 ・日常小修理  など

区分1:該当なし

区分2:該当なし

区分3:該当なし

その他:
No. 号機等 不 適 合 件 名 備 考
1号機 タ-ビン建屋換気空調系加熱蒸気元弁(V-H-90)点検隔離時、シ-トリ-クが認められたため、当該弁を点検・修理
2号機 直流24V充電器盤(2A)の定例試験時、24V蓄電池電圧に低下傾向が認められたため、電圧計及び電圧設定器を点検
4号機 弁点検に伴う物品搬出作業時、許容値超えの物品(2個)が認められたため、当該物品を回収および関係者へ周知
4号機 監視盤の表示ランプ交換時、ランプソケット部を破損させたため、当該部を交換
4号機 廃棄物地下貯蔵設備エリアのPHSアンテナにおいて、故障表示の発生が認められたため、当該アンテナを点検・修理
4号機 残留熱除去海水系のドレン弁(V-10-636A)点検時、弁上流側の銀ロウ溶接部に割れが認められたため、当該部を修理
5号機 活性炭ホ-ルドアップ建屋空調機(HVH5-5)点検時、ファンシャフトの摩耗が認められたため、シャフトを交換
5号機 原子炉格納容器窒素ガスパ-ジ用流量指示計において、指示不良が認められたため、指示計を点検・校正
6号機 タ-ビン建屋2階のユニットヒ-タ点検時、ヒ-タファン絶縁抵抗値の低下が認められたため、当該電気回路を修理
10 6号機 廃棄物処理建屋2階エリアのPHSアンテナにおいて、故障表示の発生が認められたため、当該アンテナを点検・修理
11 その他 固体廃棄物貯蔵設備の放射能測定装置NO.1始業点検時、Ge半導体検出器の不良が認められたため、当該検出器をメ-カ-にて点検・修理

<注 意> 
 掲載内容に関するお問い合わせにつきましては、下記のお電話までお願いいたします。
 電 話:0240-32-3432  福島第一原子力発電所・広報部・情報発信グループまで

以 上

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