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発電所の不適合情報

平成17年度 不適合管理委員会報告情報(平成17年10月12日分)

 ◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成17年10月12日に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

【凡例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
区分1 法律に基づく報告事象等の重要な事象 ・計画外の原子炉停止
・発電所外への放射性物質の漏えい
・非常用炉心冷却系の作動
・火災の発生  など
区分2 運転保守管理上、重要な事象 ・安全上重要な機器等の軽度な故障
 (技術基準に適合する場合)
・管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・原子炉等への異物の混入  など
区分3 運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する ・計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・主要パラメータの緩やかな変化
・人の負傷または病気の発生 など
その他 上記以外の不適合事象 ・日常小修理  など

区分1:該当なし

区分2:該当なし

区分3
No. 号機等 不 適 合 件 名 備 考
5号機 原子炉建屋3階の負圧に管理された部屋において、現場パトロ-ルをしていた当社社員が、扉の枠と扉の間に右手中指を挟み負傷したため、救急車にて病院へ搬送 ・10月12日公表済
(PDF69kB)

その他:
No. 号機等 不 適 合 件 名 備 考
4号機 原子炉給水ポンプ駆動用タ-ビン(B)の速度検出器用ケ-ブル点検時、外被の一部に軽微な割れが認められたため、ケ-ブルを修理
4号機 主発電機入口冷却水電導度検出器(CE-43-1)点検に伴う取外し時、送りナット部に固着が認められたため、対応を検討
4号機 タ-ビン建屋換気系プロセス放射線モニタの粒子・ヨウ素サンプルラック電磁弁(SV-17-947)点検時、異音の発生が認められたため、当該弁を修理
4号機 制御棒駆動水圧ユニット(02-23)の弁操作時、駆動水元弁(V-103)に開固着が認められたため、当該弁を点検・修理
6号機 所内ボイラ重油噴燃ポンプ電動機ロ-タ点検時、ロ-タ軸端部に錆が認められたため、当該部を修理
集中
環境施設
所内空気系空気圧縮装置(B)点検時、後部冷却器ドレン弁の弁体に腐食が認められたため、当該弁を交換
集中
環境施設
雑固体焼却炉(B)の炉内圧補助調整弁(R15-AO-F324B)において、固着が認められたため、当該弁を点検・修理
その他 固体廃棄物貯蔵所搬出検査設備の始業検査時、外観確認用モニタ電源に不良が認められたため、当該モニタを点検・修理

<注 意> 
 掲載内容に関するお問い合わせにつきましては、下記のお電話までお願いいたします。
 電 話:0240-32-3432  福島第一原子力発電所・広報部・情報発信グループまで

以 上

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