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発電所の不適合情報

平成17年度 不適合管理委員会報告情報(平成17年10月20日分)

 ◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成17年10月20日に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

【凡例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
区分1 法律に基づく報告事象等の重要な事象 ・計画外の原子炉停止
・発電所外への放射性物質の漏えい
・非常用炉心冷却系の作動
・火災の発生  など
区分2 運転保守管理上、重要な事象 ・安全上重要な機器等の軽度な故障
 (技術基準に適合する場合)
・管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・原子炉等への異物の混入  など
区分3 運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する ・計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・主要パラメータの緩やかな変化
・人の負傷または病気の発生 など
その他 上記以外の不適合事象 ・日常小修理  など

区分1:該当なし

区分2
No. 号機等 不 適 合 件 名 備 考
3号機 使用済燃料共用プ-ル設備においてIAEA査察を実施中、1本の燃料集合体(MOX燃料)下部にテ-プ片らしきもの(長さ10cm程度)1枚が付着しているのが発見されたため、回収を実施予定 ・10月19日公表済
(PDF173kB)

区分3:該当なし

その他:
No. 号機等 不 適 合 件 名 備 考
1号機 主復水器細管洗浄装置点検時、ボ-ル捕集器(D)入口部の内面ゴムライニングに膨れが認められたため、ゴムライニングを修理
1号機 定例計器確認に伴う中性子計装中間領域モニタレンジ切替操作時、「中間領域モニタ下限」の表示(CH13及び14)が発生したため、原因を調査
1号機 原子炉補機冷却水系プロセス放射線モニタにおいて、炉心スプレイ(B)系注入弁(MO-25B)の閉操作時、指示に瞬時変動が認められたため、当該モニタを点検及び対応を検討
2号機 廃棄物貯蔵設備の廃スラッジ類排出ポンプの出口サンプリングシンク内及びドレン配管に樹脂の詰まりが認められたため、当該部を点検・清掃
2号機 廃スラッジ類撹拌抜出ポンプの吐出圧力計において、指示不良が認められたため、当該圧力計を点検・校正
2号機 ほう酸水注入系ドレン受タンクにおいて、レベルゲージ下部ホ-スバンド締付部より水のリーク(1滴/80秒程度)が認められたため、当該部を修理
3号機 主変圧器防災装置の放水弁(V-42-2、3)において、グランドリ-ク及びグランド押さえに腐食が認められたため、グランド部を点検・調整
4号機 残留熱除去系熱交換器(B)の出口電導度計ラック内流量計(FI-59-108)において、指示不良が認められたため流量計を点検・校正
4号機 原子炉建屋機器ドレンサンプポンプ(A-A)の電動機点検において、ポンプ吊上げ代調整用ナットに緩みが認められたため、ナットを修理
10 4号機 高圧復水ポンプ補助油ポンプ(B)において、運転確認時過負荷トリップ事象が認められたため、対応を検討
11 5号機 廃棄物処理系廃液収集ポンプベアリングボックスのポンプ側シャフトよりオイルリ-クが認められたため、当該部を点検・修理
12 5号機 巡視点検要領に基づく点検チェックシ-トを停止時用から運転時用へ変更した際、巡視点検の一部に確認漏れが認められたため、対応を検討
13 6号機 廃棄物処理建屋中央操作室の液体プロセス放射線モニタにおいて、記録計の欠測が認められたため、注意を喚起

<注 意> 
 掲載内容に関するお問い合わせにつきましては、下記のお電話までお願いいたします。
 電 話:0240-32-3432  福島第一原子力発電所・広報部・情報発信グループまで

以 上

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