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発電所の不適合情報

平成17年度 不適合管理委員会報告情報(平成17年11月8日分)

 ◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成17年11月8日に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

【凡例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
区分1 法律に基づく報告事象等の重要な事象 ・計画外の原子炉停止
・発電所外への放射性物質の漏えい
・非常用炉心冷却系の作動
・火災の発生  など
区分2 運転保守管理上、重要な事象 ・安全上重要な機器等の軽度な故障
 (技術基準に適合する場合)
・管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・原子炉等への異物の混入  など
区分3 運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する ・計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・主要パラメータの緩やかな変化
・人の負傷または病気の発生 など
その他 上記以外の不適合事象 ・日常小修理  など

区分1:該当なし

区分2:該当なし

区分3:該当なし

その他:
No. 号機等 不 適 合 件 名 備 考
1号機 原子炉建屋機器搬入口のエリア放射線モニタ(CH-13)において、指示不良が認められたため、当該モニタを取替
1号機 原子炉再循環MGセット室局所空調機(HVH-10)のドレンパンにおいて、ドレン配管の詰まりが認められたため、配管を点検・清掃
2号機 活性炭ホ-ルドアップ装置グリコ-ルポンプ(B)起動時、吐出圧力指示計に指示不良が認められたため、当該指示計を点検・校正
5号機 復水脱塩装置再生用水ポンプ運転時、流量調整弁のグランド部より水のにじみが認められたため、グランド部を点検・調整
6号機 タ-ビン建屋地下の電気油圧式制御装置室において、油ドレン回収容器下部の溶接部分より油のにじみが認められたため、当該部を点検・修理

<注 意> 
 掲載内容に関するお問い合わせにつきましては、下記のお電話までお願いいたします。
 電 話:0240-32-3432  福島第一原子力発電所・広報部・情報発信グループまで

以 上

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