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3号機非常用ディーゼル発電機関連機器の点検について(その1)

平成23年2月2日
東京電力株式会社
福島第二原子力発電所

 当所3号機の非常用ディーゼル発電機*1関連の3機器については、「当社柏崎刈羽原子力発電所および福島第二原子力発電所における点検計画に関する調査状況について(中間報告 その2)[平成23年2月2日公表]」でお知らせしましたとおり、健全性確認を既に行っておりますが、点検のため同発電機(B)の待機状態を解除し、準備が整い次第速やかに行うこととしております。

 当該3機器のうち、同発電機(B)の関連機器である機関付動弁注油ポンプ*2について点検準備が整ったことから、本日午後3時、点検実施のため同発電機(B)の待機状態を解除し、保安規定*3に定める「運転上の制限*4」を満足しない状態といたしました。
 本点検に伴うプラントの運転に影響はありません。

 なお、当該機器の点検は平成23年2月3日まで行う予定であり、点検終了後、「運転上の制限」を満足する状態に復帰いたします。

以 上


*1 非常用ディーゼル発電機
 所内電源喪失時に所内へ電源を供給するためのディーゼルエンジン駆動の非常用発電機。

*2 機関付動弁注油ポンプ
 安全上重要な設備である非常用ディーゼル発電機の機器付きの付属設備で、機関付動弁に潤滑油を供給する機器。
 別途、機関付動弁注油電動ポンプがあり、当該機器が不具合の時にはバックアップできる機器構成となっている。

*3 保安規定
 原子炉等規制法第37条第1項の規定に基づき、原子炉設置者が原子力発電所の安全運転を行ううえで遵守すべき基本的事項(運転管理・燃料管理・放射線管理・緊急時の処置など)を定めたもので、国の認可をうけている。

*4 運転上の制限
 保安規定では原子炉の運転に関し、多重の安全機能を確保するために必要な動作可能機器等の台数や原子炉の状態ごとに遵守すべき温度・圧力などの制限が定められており、これを運転上の制限という。保安規定に定められている機器等に不具合が生じ、一時的に運転上の制限を満足しない状態が発生した場合は、同制限からの逸脱を宣言し、予め定められた時間内に修理などの対応を行うことが求められている。


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