電気設備調査の漏れに関する指示文書の受領について
平成24年2月2日
東京電力株式会社
当社は、このたび、お客さまの電気設備の調査、ならびに停電が発生した場合に実施している電気料金の割引処理を一部のお客さまに対して行っていなかったことを確認いたしました。
(平成24年2月1日 お知らせ済み)
当社は、本日、本件のうちお客さまの電気設備の調査に関する事項について、関東東北産業保安監督部より「電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告の徴収について」の指示文書*を受領いたしました。
このたびの指示に基づき、今後、速やかに対応し、関東東北産業保安監督部へ報告してまいります。
対象となるお客さまに大変ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。
以 上
* 指示文書
「電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告の徴収について」
(平成24・02・01関東産保第12号)
平成24年1月31日に当部電力安全課に報告のあった電気事業法第57条第1項の規定に基づく一般用電気工作物の調査の未実施について、同法第106条3項の規定に基づき、下記事項について、平成24年3月5日までに報告するよう指示します。
なお、報告について不足等がある場合は、追加的に報告を求めることがあります。
記
1.一般用電気工作物の定期調査に関し、平成24年1月31日に報告があった需要家以外に同様の不適切な事項がないかどうかの確認結果
2.一般用電気工作物の定期調査未実施の需要家に対する安全性確認の方法及び結果
3.一般用電気工作物の定期調査について、未実施が生じた原因
4.再発防止対策
(不服申立て等に関する教示)
この処分について不服がある場合は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、書面により資源エネルギー庁長官に対して審査請求をすることができる。
訴訟により、この処分の取消しを求める場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内に、国(代表者法務大臣)を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができる。