プレスリリース 2011年

福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故による原子力損害への本補償に向けた取り組みについて

                             平成23年8月30日
                             東京電力株式会社

 このたびの当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、
「当社事故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大
変なご迷惑とご心配をおかけしていることを、改めて心よりお詫び申し上げます。

 当社は、今月3日に成立した原子力損害賠償支援機構法を含む原子力損害賠償制
度の枠組みの下で、今月5日に、原子力損害賠償紛争審査会において決定された
「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判
定等に関する中間指針」(以下、「中間指針」)を踏まえ、確定した損害に対する
本補償について、以下のとおり進めてまいります。

1.本補償の概要(⇒「別紙1」ご参照)

(1)ご請求〜補償額の確定
 (a) 当社から被害を受けられた方々に送付させていただく請求書用紙に必要
    事項をご記入の上、損害額をご請求いただきます。
     なお、今回初めてご請求いただく方および当社にご連絡いただいている
    ご郵送先にご変更がある方は、誠にお手数ですが、末尾に記載の「福島原
    子力補償相談室(コールセンター)」までご連絡いただきますようお願い
    申し上げます。

 (b) 当社にて、ご請求いただいた各項目の内容を確認させていただき、補償
    額を算定した上で、被害を受けられた方と合意・確定した全額を速やかに
    お支払いいたします。
     なお、ご請求いただいた損害項目のうち、合意に至らない項目がある場
    合には、合意された項目の補償額を先行してお支払いさせていただくこと
    も可能です。

(2)対象期間
  現在、当社事故が収束しておらず、多くの損害項目について、損害の終期を設
 定することが困難なことから、事故発生日(本年3月11日)から本年8月末日ま
 での間に確定した損害について、初回のご請求をいただくこととし、その後は、
 3ヶ月ごとにその間の損害に対しご請求いただき、お支払いさせていただきます。

(3)今後のスケジュール
  個人の方々に係る損害につきましては、本年9月12日を目途に請求書用紙等の
 発送および受付を開始し、本年10月の早い段階でのお支払い開始を目指してまい
 ります。
  また、法人および個人事業主の方々に係る損害項目に対する補償につきまして
 は、多種多様な事業に対応した請求書用紙および請求のご案内の整備に時間を要
 しているため、本年9月中の発送を目途とし、改めてお知らせいたします。

2.当社の定める補償基準(⇒「別紙2」ご参照)
  公正かつ迅速な補償を行う観点から、中間指針で示された損害項目ごとに、補
 償基準を策定いたしました。
  補償基準の主な考え方は、以下のとおりです。

 (a) 宿泊費など、損害に対する補償をご請求いただく際は、原則として、領
    収書等の必要書類を確認させていただき、実費をお支払いさせていただき
    ます。なお、一定額を上回るご請求については、具体的なご事情も確認さ
    せていただいたうえで、補償額を協議させていただくことがあります。

 (b) 精神的損害や自家用車を利用した交通費等、損害額を証明または領収書
    等を提示することが難しいご請求については、損害発生の事実を確認させ
    ていただくことで、当社が定める補償金額をお支払いいたします。

 (c) 地震や津波等の他要因による損害については、本補償の対象にはなりま
    せんので、ご請求にあたり、それらの要因による損害分が含まれていない
    ことを確認させていただくことがあります。

 また、今回基準をお示ししていない以下の項目については、事故の収束状況等を
踏まえつつ、継続的に検討を行った上で、改めてご案内させていただきます。

<今回基準をお示ししていない中間指針の項目>
・「第3 政府による避難等の指示等に係る損害について」における「財物価値の
 喪失又は減少等」
・「第10 その他」における「地方公共団体等の財産的損害等」

 その他、中間指針で示されていない損害項目についても、原子力損害賠償法に基
づき、当社事故と相当因果関係の認められる損害については、中間指針および当社
補償基準等を踏まえ、本補償の協議をさせていただきます。

3.仮払補償金の取扱い
  現在、各種仮払補償金をお支払いしておりますが、個人の方々に対する仮払補
 償金の受付は本年9月11日までとさせていただきます。
  これにより、本年9月12日以降の受付分については、本補償の取扱いとさせて
 いただくとともに、本補償までにお支払いをした仮払補償金については、本補償
 を行う際に、補償額に充当させていただきます。
  また、法人および個人事業主の方々に対する仮払補償金の取扱いにつきまして
 は、改めてお知らせさせていただきます。

4.本補償の体制(⇒「別紙3」ご参照)
  現在、当社社員(約700名)を中心に1,200名規模で補償相談業務を実施してお
 りますが、本年10月を目途に体制強化を図り、社員約3,000名を含む6,500名規模
 で補償相談業務を行ってまいります。
  また、本年9月12日付で本店の福島原子力補償相談室内に本補償にかかる書類
 の受付・確認及び支払いに関する事務を行う「補償運営センター」を設置すると
 ともに、本年10月1日付で福島県以外の東北地方各県における補償業務に的確に
 対応するため、「東北補償相談センター」を宮城県仙台市内に設置いたします。

                                  以 上

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<原子力事故による損害に対する補償に関するお問い合わせ先>
 福島原子力補償相談室(コールセンター)
 電話番号:0120−926−404
 受付時間:午前9時〜午後9時
 [書類郵送先]
 〒105-8730 東京都千代田区内幸町一丁目1番3号
 (郵便事業株式会社 芝支店 私書箱78号)
 東京電力株式会社 宛
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添付資料
・別紙1:補償ご相談のフローと補償の対象期間(PDF 27.6KB)
・別紙2:主な損害項目における補償基準の概要(PDF 124KB)
・別紙3:新組織体制(PDF 54.4KB)
・参考:補償額についてとご家族のご請求例(PDF 14.9KB)




	

	



			
			
		

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