プレスリリース 2011年

本賠償における請求書類の改善および賠償基準の一部見直し等について

                             平成23年11月24日
                             東京電力株式会社

 当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故により、発電所周
辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけして
おりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。

 当社は、事故により被害を受けられた皆さまに対する損害賠償を進めております
が、これまで皆さまからいただいたご意見やご要望を踏まえ、ご請求手続きなどの
改善を検討してまいりました。
 このたび、その具体的な取り組みの一つとして、「個人さま用ご請求書類の改善」、
「避難生活等による精神的損害に対する賠償の見直し」および「資金繰りの厳しい
法人・個人事業主の方々に向けた概算払い」を下記のとおり、実施させていただく
ことといたしました。

 すでに、「ご請求簡単ガイド」の導入など、当社社員による請求書へのご記入の
お手伝い等の改善を進めているところですが、さらに、これらの取り組みにより、
賠償金のお支払いに、誠心誠意、取り組んでまいります。

                  記

1.個人さま用ご請求書類の改善
  第2回目の本賠償期間の対象としております、本年9月1日から11月30日まで
 の間に確定した損害に対する個人さま用請求書類について、記入量の削減と記入
 の仕方の分かりやすさの観点から、以下の改善を図りました。

 ■ご記入量の削減
 ・請求書類の見直しにより、冊子の種類(初回:13種類→今回:9種類)や請求
  書用紙の記入項目(初回:2,115項目→今回:1,005項目)、ページ数(初回:
  60ページ→今回:34ページ)などを削減。
 ・初回の本賠償について合意済みの方については、すでに当社にご連絡いただい
  ている事項をできるだけ事前に印字し、ご記入のお手間を省けるように変更。

 ■ご記入の仕方の分かりやすさ
 ・ご請求手続き全体の流れやご請求いただく損害項目を確認いただけるよう、
  「ご記入時にお読みください」という冊子を新規に作成。
 ・見やすさに配慮した色使いを施すとともに、レイアウトを改良。
 ・金額合計欄を最後に配置する等、ご記入の流れに沿った構成に変更。

  本請求書類については、本年12月2日から発送、12月5日から受付を開始させ
 ていただきます。また、初回分(本年3月11日〜8月31日)をご請求いただいて
 いない方につきましても、このたび改善した本請求書類により一括してご請求い
 ただけます。
  なお、法人および個人事業主の方々に係る請求書類の取り扱いにつきましては、
 別途、お知らせします。

2.避難生活等による精神的損害に対する賠償の見直し
  「避難生活等による精神的損害」の賠償については、中間指針の考え方などを
 考慮した上で、事故発生から1年間は、避難生活に伴うご負担が大きいと考え、
 以下のとおり見直しいたします。 
  なお、避難生活における生活費用の増加分に関して、その実費を賠償させてい  ただく物品例についても、今回の請求書類に掲載しております(解説書のQ&A  欄)。(既に当社ホームページにおいて、ご案内させていただいているものと  同じ内容です。)   *当社ホームページ(本賠償のご請求に関してよくいただくご質問)    http://www.tepco.co.jp/comp/faq/index-j.html 3.資金繰りの厳しい法人・個人事業主の方々に向けた概算払い   逸失利益に対する初回の本賠償の支払いが終わっており、資金繰りが厳しい法  人・個人事業主の方々につきましては、ご希望に応じ、以下のとおり第2回の本  賠償に対する概算払いを行います。なお、本概算払いの精算は、本賠償のお支払  いの際にさせていただきます。 【概算払いの概要】  ・対象となる方:避難対象区域に事業所等を有する法人・個人事業主の方  ・対象範囲:第2回の本賠償(本年9月1日〜11月30日)に係る逸失利益  ・支払方法:第1回本賠償時における逸失利益に係る合意額(平均月額)の3ヶ        月分の1/2に相当する額をお支払い。(検査費用および追加的費用        は対象外です)     (例)第1回(本年3月11日〜8月31日)の逸失利益にかかる合意額の平        均月額が10万円の場合、概算払いとして15万円(10万円/月×3ヶ月        ×1/2)をお支払い。  ・受付開始日:本年11月24日  ・受付方法:末尾に記載の「福島原子力補償相談室(コールセンター)」までご        連絡いただきますようお願い申し上げます。  ・その他:第3回以降の本賠償に対する概算払いも同様に実施いたします。  *避難対象区域:避難区域、旧屋内退避区域、計画的避難区域、緊急時避難準備   区域、特定避難勧奨地点、地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域                                   以 上 ------------------------------------- <原子力事故による損害に対する賠償に関するお問い合わせ先>  福島原子力補償相談室(コールセンター)  電話番号:0120−926−404  受付時間:午前9時〜午後9時 -------------------------------------

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