プレスリリース 2012年

福島第一原子力発電所における淡水化装置(蒸発濃縮装置)からの放射性物質を含む水の漏えい事象に関する指示文書等に対する経済産業省原子力安全・保安院への報告について(続報)

平成24年4月13日
東京電力株式会社

 当社は、平成23年12月4日に福島第一原子力発電所の淡水化装置(蒸発濃縮装置)において、放射性物質を含む水の漏えいが確認された事象について、12月5日、経済産業省原子力安全・保安院より、「福島第一原子力発電所における蒸発濃縮装置からの放射性物質を含む水の漏えいを踏まえた対応について(指示)」の指示文書*1を受領いたしました。
 また、当社は、12月6日に淡水化装置(蒸発濃縮装置)から漏えいした放射性物質を含む水の海洋への流出量について評価を行った結果(暫定)について、12月8日に漏えいが発生した原因の究明、再発防止策の策定およびその他施設の健全性等の調査に関する状況ついて、同院へ報告いたしました。
 その後、当社は、12月12日、経済産業省原子力安全・保安院より、「福島第一原子力発電所における蒸発濃縮装置からの放射性物質を含む水の漏えいに係る報告に対する対応について(指示)」の追加指示文書*2を受領いたしました。
 また、当社は、12月13日、経済産業省原子力安全・保安院より、「福島第一原子力発電所における蒸発濃縮装置からの放射性物質を含む水の漏えいに対する対策の実施について(厳重注意)」の文書*3を受領いたしました。

平成23年12月5日6日8日12日13日お知らせ済み)

 平成24年1月31日、当社は、受領した指示文書等に基づき進めた、漏えい対策や漏えい監視強化の実施状況および海洋への影響に関する当時の評価状況等について、同院へ報告いたしました。

平成24年1月31日お知らせ済み)

 海洋への影響評価につきましては、放射性物質の拡散状況の把握が十分でないことから、追加の分析結果等を踏まえて、4月13日までに最終的な評価結果を報告することとしておりましたが、本日、その評価結果についてとりまとまったことから、同院に報告いたしましたのでお知らせいたします。

以 上

別紙「福島第一原子力発電所における蒸発濃縮装置からの放射性物質を含む水の漏えいを踏まえた対応について(報告)」(PDF 641KB)

*1 指示文書
 「福島第一原子力発電所における蒸発濃縮装置からの放射性物質を含む水の漏えいを踏まえた対応について(指示)」
(平成23・12・05原院第1号)

 原子力安全・保安院(以下「当院」という。)は、平成23年12月4日に、貴社から、福島第一原子力発電所の蒸発濃縮装置から放射性物質を含む水が漏えいしていることを確認した旨の報告を受けました。
 今回、放射性物質を含む水が屋外に漏えいしたことに鑑み、下記の措置を講じるとともに、その結果については対応を行ったものから速やかに当院に報告することを求めます。

1.今回の漏えいが発生した原因を究明し、再発防止対策を講ずること。
2.今回の漏えいでは、蒸発濃縮装置からの漏えいの拡大を防止するための堰からも漏えいが確認されたことから、他の堰について直ちにその健全性を確認し、必要に応じ補修等を行うとともに、巡視点検の強化、漏えい検出器の設置等の堰からの漏えい防止について、今後の対策計画を策定し、実施すること。
3.今回の漏えいについて、海への放出の有無も含め、漏えい範囲及び漏えい量を確認し、放射性物質による周辺環境に対する影響を評価すること。

*2 指示文書
 「福島第一原子力発電所における蒸発濃縮装置からの放射性物質を含む水の漏えいに係る報告に対する対応について(指示)」
(平成23・12・12原院第1号)

 原子力安全・保安院(以下「当院」という。)は、貴社から、平成23年12月8日付け原管発官23第522号をもって、福島第一原子力発電所における蒸発濃縮装置からの放射性物質を含む水の漏えいを踏まえた対応について、報告を受けました。
 当院では、本報告内容について専門家の意見も踏まえ評価を行った結果、漏えい防止対策の一層の充実を図る観点等から、応急対策に加え、中長期的な対応を行う必要があると考えます。
 このため、当院は、貴社に対し、下記の措置を講じるとともに、その結果について、平成24年1月31日までに報告することを求めます。

1.堰からの漏えい対策については、より信頼性の高い漏えい防止のための措置を講じるよう、作業計画を作成し、当該計画に基づき実施すること。
2.漏えい監視については、機器の運転開始時や停止時等の際には、被ばく管理に注意しつつ、漏えい検出器の設置に加え、巡視や監視カメラの設置等の監視強化を実施すること。
3.今回のようなトラブル発生時に迅速かつ万全に対応できるよう、手順及び体制を確立すること。
4.堰から漏えいした放射性物質の評価については、ストロンチウム濃度の測定を行った上で、再度、評価を行うこと。
5.海洋への放射性物質の流出による周辺環境への影響評価については、海洋モニタリングにおいてストロンチウム濃度の測定頻度を増やし、影響評価を行うこと。

*3 文書
 「福島第一原子力発電所における蒸発濃縮装置からの放射性物質を含む水の漏えいに対する対策の実施について(厳重注意)」
(平成23・12・13原院第3号)

 貴社福島第一原子力発電所の蒸発濃縮装置については、平成23年12月4日、蒸発濃縮装置3Aから放射性物質を含む水が漏えいし、さらに漏えい拡大防止用の堰からも漏えいし、その一部が一般排水路を通じて海洋に流出しました。
 また、漏えい拡大防止用の堰内に留まっているものの、同月11日に蒸発濃縮装置2Bから放射性物質を含まない水が、同月12日には蒸発濃縮装置3Cから放射性物質を含む水が漏えいしていることが確認されました。
 原子力安全・保安院(以下「当院」という。)では、貴社に対し、同月4日に発生した漏えいを踏まえ、同月5日には、原因究明、再発防止対策、放射性物質による周辺環境への影響評価等について実施を指示し、さらに同月12日には、中長期的な対応について指示を行ったところですが、蒸発濃縮装置からの漏えい事象が短期間に複数箇所で発生し、そのうち蒸発濃縮装置3A及び3Bについては放射性物質を含む水が漏えいしたことは誠に遺憾であり、当院は貴社に対して厳重注意します。
 今後、蒸発濃縮装置から放射性物質を含む水の漏えいを発生させないよう、下記のとおり対応することを求めます。

1.蒸発濃縮装置3Cから放射性物質を含む水が漏えいした件について、原因究明及び再発防止対策を速やかに実施し、その結果を当院へ報告すること。また、同月5日付け平成23・12・05原院第1号をもって指示した蒸発濃縮装置3Aの原因究明及び再発防止対策についても速やかに実施し、その結果を当院へ報告すること。
2.当院が、貴社における1.の対応が適切に実施されたことを確認するまでの間は、蒸発濃縮装置3A、3B及び3Cの使用を停止すること。
3.蒸発濃縮装置3A、3B及び3Cからの漏えい対策に万全を期すため、同装置の使用を停止している間は、残留している放射性物質を含む水を抜き取り、タンクへ移送すること。


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