プレスリリース 2012年

旧緊急時避難準備区域等における精神的損害に係る賠償について

平成24年8月13日
東京電力株式会社

 当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「当社事故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。

 当社は、現在、原子力損害賠償支援機構法を含む原子力損害賠償制度の枠組みの下で、被害を受けられた皆さまへの迅速かつ公正な賠償金のお支払いに取り組んでいるところですが、このたび、平成24年7月24日付「避難指示区域の見直しに伴う賠償の実施について(旧緊急時避難準備区域等)」にてお知らせした「早期帰還された方等への精神的損害に係る賠償」を以下のとおり実施させていただくことといたしましたのでお知らせいたします。

1.お支払いの対象となる方
 当社事故発生当時に旧緊急時避難準備区域、旧屋内退避区域および南相馬市の一部地域*1に生活の本拠としての住居があった方のうち、当社事故発生により避難された後、下記「対象となる期間」の中途で帰還され、または当社事故発生当初から避難せずに当該区域に滞在され続けたこと等により、下記「対象となる期間」において、「避難生活等による精神的損害」に係る賠償金を受領されていない期間のある方を対象とさせていただきます。

お支払いの対象となる方

2.対象となる損害
 以下の損害を賠償対象とさせていただきます。
 ・避難等によって被られた精神的苦痛に対する損害
 ・避難生活等による生活費の増加費用

3.お支払いする金額
 上記1.の対象となる期間のうち、「避難生活等による精神的損害」に係る賠償金を受領されていない期間に応じて、上記2.の損害に対しお一人さまあたり月額10万円をお支払いいたします。
 なお、これまでにお支払いさせていただいた仮払補償金の未精算残高がある場合には、今回お支払いする金額から当該未精算残高を控除させていただきます。

4.請求書類の発送および受付
 これまでに個人さまに対する本賠償に合意をいただいたことのある方につきましては、本賠償のお支払い実績を当社にて確認の上、今回お支払いする金額を印字した請求書類を本日より発送し、平成24年8月17日より受付を開始させていただきます。
 当社より仮払補償金を受領され、これまでに個人さまに対する本賠償に合意をいただいたことのない方につきましては、「避難生活等による精神的損害」に係る賠償内容の見直しに関するお知らせ文書を発送させていただきます。

*1 南相馬市の一部地域:「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」において「地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域」として扱うこととされた区域。
*2 平成24年3月1日以降の「避難生活等による精神的損害」につきましては、本賠償にてご請求いただくこととさせていただいております(平成24年6月21日および同年7月24日お知らせ済み)。

以 上

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<原子力事故による損害に対する賠償に関するお問い合わせ先>
 福島原子力補償相談室(コールセンター)
 電話番号:0120-926-404
 受付時間:午前9時~午後9時
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