プレスリリース 2012年

福島第一原子力発電所3号機使用済燃料貯蔵プールへの鉄骨がれき落下に係る原子力規制委員会への追加報告の補正について

平成24年11月15日
東京電力株式会社

 平成24年9月22日午前11時7分頃、福島第一原子力発電所3号機原子炉建屋上部のがれき撤去作業を行っていたところ、使用済燃料貯蔵プール脇にあった鉄骨が不安定な状態になっていることを確認したため、クレーン先端に取り付けた油圧フォークで掴み取ろうとした際、当該の鉄骨がれきが使用済燃料貯蔵プール内に滑り落ちて水没しました。
 本事象を受け、9月26日、当社は、原子力規制委員会より「福島第一原子力発電所第3号機使用済燃料プールへの鉄骨落下事象について(指示)」の指示文書*1を受領いたしました。
 当社は、10月3日、3号機使用済燃料貯蔵プールにおいて鉄骨が滑落したことによる使用済燃料、使用済燃料貯蔵ラックおよび使用済燃料貯蔵プールの健全性への影響の評価、ならびに鉄骨の滑落が発生した原因の究明と再発防止策の策定などを行い、同委員会へ報告いたしました。
 また、当社は、10月10日に、同委員会より「福島第一原子力発電所第3号機使用済燃料プールへの鉄骨落下事象について(追加指示)」の指示文書*2を受領いたしました。
 その後、当社は、10月19日、3号機使用済燃料貯蔵プール周辺のがれき撤去における協力企業と連携したがれき状況調査計画および使用済燃料貯蔵プールへの鉄骨がれき等の落下時に使用済燃料の状態を直接確認する方法、ならびに使用済燃料貯蔵プールの冷却水が喪失した場合における使用済燃料の健全性および影響評価について、同委員会へ追加報告いたしました。

平成24年9月26日10月3日10月11日10月19日お知らせ済み)

 本日、当社は、10月19日に原子力規制委員会へ追加報告した内容における使用済燃料貯蔵プールの冷却水が喪失した場合の使用済燃料の健全性および影響評価について、補足説明を追加の上、同委員会へ報告いたしましたのでお知らせいたします。

以 上

<添付資料>
福島第一原子力発電所第3号機使用済燃料プールへの鉄骨落下事象に係る追加報告(PDF 331KB)

 

*1 指示文書
 福島第一原子力発電所第3号機使用済燃料プールへの鉄骨落下事象について(指示)

 平成24年9月22日に福島第一原子力発電所第3号機の原子炉建屋上部のがれき撤去作業において、鉄骨を使用済燃料プールに誤って落下させたことは、当該プール内に保管されている使用済燃料を損傷させる危険性があり極めて遺憾です。
 このため、貴社に対し、本件事象についての原因究明及び再発防止対策を講ずるとともに、本件事象による使用済燃料及び使用済燃料プールへの影響評価を行うこと等を同日付けで口頭指示したところですが、下記のとおり文書にて指示します。

1.鉄骨が落下したことによる使用済燃料、使用済燃料貯蔵ラック及び使用済燃料プールの健全性への影響を評価すること
2.誤って鉄骨を落下させた原因を究明するとともに再発防止策を講ずること
3.がれき等が使用済燃料プールに落下し、万が一使用済燃料が破損した場合を考慮した安全確保策を構築すること
4.鉄骨等の落下により3号機使用済燃料プールが破損し水が漏出した場合を想定し、その影響を評価するとともに、燃料の健全性を維持するための対応策を示すこと
5.以上について平成24年10月3日までに当委員会に対し報告すること
6.上記報告書の当委員会による評価が出るまでの間は、当該がれき撤去作業を再開しないこと

以 上

*2 指示文書
 福島第一原子力発電所第3号機使用済燃料プールへの鉄骨落下事象について(追加指示)

 当委員会は、平成24年9月26日付け福島第一原子力発電所第3号機使用済燃料プールへの鉄骨落下事象について(指示)について、貴社より、平成24年10月3日に福島第一原子力発電所第3号機使用済燃料プールへの鉄骨落下事象に係る報告を受け、評価を行いました。
 その結果、使用済燃料プール等の健全性に係る確認、原因究明及び再発防止対策等の検討が行われているものと評価されるため、がれき撤去作業の再開については差し支えありません。
 しかしながら、貴社に対し、再発防止対策の確実性の向上及び使用済燃料プールの冷却水喪失時の影響評価に係る以下の事項について対応するよう指示します。

 

1.がれき撤去にあたって、東京電力は協力会社と連携して慎重に状況調査計画を検討した上で作業に着手すること。
2.使用済燃料の状態確認においては、直接確認する方法(例えば水中カメラによる確認結果)も加えること。
3.使用済燃料プールの冷却水が喪失した場合における使用済燃料の健全性及び影響評価について、追加検討を行うこと。
4.1.~3.の検討結果について、平成24年10月19日までに報告すること。

以 上


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