トップページ > リリース・お知らせ一覧 > プレスリリース > 2014年 > 平成26年3月以降の就労不能損害に係る賠償および避難指示解除後のご帰還にともなう就労不能損害に係る賠償のお取り扱いについて

プレスリリース 2014年

平成26年3月以降の就労不能損害に係る賠償および避難指示解除後のご帰還にともなう就労不能損害に係る賠償のお取り扱いについて

平成26年2月24日
東京電力株式会社
福島復興本社

 当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「当社事故」といいます。)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。
 当社事故発生時点において生活の本拠またはお勤め先が避難指示区域にあった方の就労不能損害に係る賠償につきましては、平成26年2月末までの賠償金をお支払いさせていただくこととしておりました(平成24年7月24日お知らせ済み)が、このたび、平成26年3月以降の就労不能損害に係る賠償につきまして、以下のとおりお取り扱いさせていただくことといたしましたのでお知らせいたします。
 また、避難指示解除後のご帰還にともなう就労不能損害に係る賠償のお取り扱いにつきましても、あわせてお知らせいたします。

1.平成26年3月以降の就労不能損害に係る賠償について
(1)ご請求いただける方
 当社事故発生時点において避難指示区域※1内に生活の本拠またはお勤め先があった方のうち、以下のいずれかに該当する方を対象とさせていただきます。
・当社事故にともなう避難によって就労が困難となり、減収となった給与所得者、または失業状態となった給与所得者で就労意思のある方
・当社事故発生時点において就職・復職を予定しておられた方で、当社事故にともなう避難によって当該予定先への就労が困難となり、減収となった方、または失業状態となった方で就労意思のある方
*当社事故により避難等を余儀なくされたことで、生命・身体的損害による就労不能損害が発生している方は、「生命・身体的損害による就労不能損害」にてご請求くださいますようお願いいたします。

(2)お支払いの対象となる損害
 当社事故により生じた以下の損害を対象とさせていただきます。
・就労できなくなり、収入がなくなってしまったことによる減収額
・収入が減少した場合の当社事故発生前の収入との差額
・当社事故発生時点において就職・復職を予定していた会社から得られたであろう収入がなくなってしまったことによる減収額
・避難等対象区域内にあったお勤め先が当社事故により移転・休業等を余儀なくされたためにお勤め場所の変更または転職等を余儀なくされた場合に負担された通勤交通費増加額、もしくは避難を余儀なくされたことによる通勤交通費増加額

(3)賠償対象期間
 平成26年3月1日から平成27年2月28日までの12ヶ月間を上限とさせていただきます。
*上記期間後は今回のお取り扱いによらず、個別のやむを得ないご事情により就労が困難な状況にある方につきましては、個別のご事情に応じてお取り扱いさせていただきます。

(4)ご請求方法
 従来請求方式にてご請求いただくこととさせていただき、実際に発生した損害を原則3ヶ月単位で確認させていただきます。

(5)お送りいただく書類
 <別紙1>をご参照ください。

(6)請求書類の発送および受付
 平成26年6月を目途にご請求の受付を開始させていただきます。なお、詳細につきましては別途ご案内させていただきます。

2.避難指示解除後のご帰還にともなう就労不能損害に係る賠償について
(1)ご請求いただける方
 当社事故発生時点において避難指示区域内に生活の本拠があった方で、避難指示解除後相当期間内にご帰還※2された方のうち、以下のいずれかに該当する方を対象とさせていただきます。
・帰還にともなう就労環境の変化によって就労が困難となり、減収となった給与所得者、または失業状態となった給与所得者で就労意思のある方
・当社事故発生時点において就職・復職を予定しておられた方で、帰還にともなう就労環境の変化によって当該予定先への就労が困難となり、減収となった方、または失業状態となった方で就労意思のある方
*原子力損害賠償紛争審査会において決定された「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第四次追補(避難指示の長期化等に係る損害について)」にて示された「長年住み慣れた住居及び地域が見通しのつかない長期間にわたって帰還不能となり、そこでの生活の断念を余儀なくされた精神的苦痛等」に係る損害のお支払い対象となる方を除きます。
*当社事故により避難等を余儀なくされたことで、生命・身体的損害による就労不能損害が発生している方は、「生命・身体的損害による就労不能損害」にてご請求くださいますようお願いいたします。

(2)お支払いの対象となる損害
 ご帰還にともなう就労環境の変化により生じた以下の損害を対象とさせていただきます。
・就労できなくなり、収入がなくなってしまったことによる減収額
・収入が減少した場合の当社事故発生前の収入との差額
・当社事故発生時点において就職・復職を予定していた会社から得られたであろう収入がなくなってしまったことによる減収額
・帰還後に、お勤め場所の変更または転職等を余儀なくされた場合に負担された通勤交通費増加額

(3)賠償対象期間
 ご帰還後損害が初めて発生した月から12ヶ月間を上限とさせていただきます。
*避難指示解除後の相当期間内が対象期間の開始月となります。なお、帰還にともなう損害の発生が平成27年2月以前の方につきましては、平成27年3月以降も損害が継続されている場合に平成27年3月から平成28年2月までを対象期間とさせていただきます。
*平成27年2月以前に帰還され損害が発生した方は、平成27年2月以前のご請求につきましては上記1.にてご請求くださいますようお願いいたします。

(4)ご請求方法
 従来請求方式にてご請求いただくこととさせていただき、実際に発生した損害を原則3ヶ月単位で確認させていただきます。

(5)お送りいただく書類
 <別紙2>をご参照ください。

(6)請求書類の発送および受付
 詳細につきましては別途ご案内させていただきます。

3.お支払いする賠償金額
 上記1.および2.ともに、当社事故がなければ得られたであろう収入から実際に得られた収入を差し引いた金額を賠償対象とさせていただきます(「特別の努力」の適用は平成26年2月分までとさせていただきます)。
 また、通勤交通費の増加分として、当社事故後の通勤交通費から当社事故前の通勤交通費を差し引いた金額をお支払いさせていただきます。

※1 避難指示区域:「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補」において「避難指示区域」として扱うこととされた区域

※2 帰還:避難指示解除後に、当社事故発生時点にお住まいのあった区域と同一市町村かつ避難指示解除日が同一である区域に戻られ、生活の本拠とされること

以 上

---------------------------------------
<原子力事故による損害に対する賠償に関するお問い合わせ先>
 福島原子力補償相談室(コールセンター)
 電話番号:0120-926-404
 受付時間:午前9時~午後9時
---------------------------------------

別紙1

別紙2

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Reader(無料)が必要です。Adobe Readerのダウンロード新しいウィンドウで開く


ページの先頭へ戻ります

公式アカウント:
  • 東京電力 公式Xアカウントのご案内ページへリンクします
  • facebook公式アカウントサイトへリンクします
  • Instagram公式アカウントサイトへリンクします
  • youtube公式アカウントサイトへリンクします
  • 東京電力 公式LINEアカウントのご案内ページへリンクします