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プレスリリース 2014年

避難指示解除後の早期帰還にともなう追加的費用に係る賠償のお取り扱いについて

平成26年3月26日
東京電力株式会社
福島復興本社

 当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「当社事故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。

 当社は、早期帰還に伴う生活再建への配慮が足りないとのお声をいただいていたことにお応えするとともに、平成25年12月20日に原子力災害対策本部より公表された「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」を踏まえ、当社事故後4年までに避難指示が解除される区域において、避難指示の解除後に早期(解除後1年以内)に避難先から帰還される方々が直面する生活上の不便さに伴う追加的費用につきまして、お一人さまあたり90万円を賠償いたします。
 具体的には、以下のとおりお取り扱いさせていただくことといたしましたのでお知らせいたします。

1.ご請求いただける方
以下のすべてに該当される方を対象とさせていただきます。
・当社事故発生時点において、居住制限区域または避難指示解除準備区域(どちらの区域も大熊町、双葉町を除きます)のうち、当社事故発生後4年以内に避難指示が解除された区域に生活の本拠があった方
・避難指示解除後1年以内に、当社事故発生時点の生活の本拠があった区域と同一の市町村かつ避難指示解除日が同一である区域に帰還され、生活の本拠とされた方

2.お支払いの対象となる損害
当社事故発生後、長期にわたり避難指示が継続されてきた避難指示区域のうち、先行して避難指示が解除された区域において、帰還時および帰還後にご負担を余儀なくされた通院交通費等の生活上の不便さに伴う追加的費用を対象とさせていただきます。

3.お支払いする賠償金額
お一人さまにつき、定額90万円をお支払いいたします。

4.お送りいただく書類
以下の書類をご請求書と併せてお送りください。
(1)帰還された方の帰還先住所が確認できる書類
・帰還先の市町村が発行する住民票の写し(帰還された方全員の記載があるもの)
*避難指示解除後に発行されたものをご提出ください。
*住民票の写しをお送りいただけない場合は、帰還された方と帰還先のご住所が確認できる書類(健康保険被保険者証または運転免許証の写し等)をお送りください。
(2)避難指示解除後1年以内に帰還され、帰還先の住居が生活の本拠となっていることが確認できる書類(以下のうちのいずれか一つ)
・公共料金の領収書または検針票(写し)
*ご使用量が確認できるものをお送りください。
・賃貸借契約書(写し)
・住居の修繕費用の領収書等(写し)
・その他、避難指示解除後1年以内に帰還され、帰還先の住居が生活の本拠となっていることが確認できる書類

5.請求書類の発送の受付
避難指示解除の公示から1~2ヶ月程度で受付を開始させていただく予定です。詳細につきましては、別途ご案内させていただきます。
なお、当社事故発生時点において福島県田村市の避難指示解除準備区域に生活の本拠があった方で、「1.ご請求いただける方」に該当される方につきましては、避難指示の解除時期が平成26年4月1日と決定したことを踏まえ、平成26年4月14日より請求書類の発送の受付を開始させていただきます。請求書類の発送をご希望される方は、誠にお手数ですが、末尾に記載の「福島原子力補償相談室(コールセンター)」までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

※ 避難指示区域:「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補」において「避難指示区域」として扱うこととされた区域

以 上

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<原子力事故による損害に対する賠償に関するお問い合わせ先>
 福島原子力補償相談室(コールセンター)
 電話番号:0120-926-404
 受付時間:午前9時~午後9時
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