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プレスリリース 2014年

住居確保に係る費用の賠償および住居以外の建物修復に係る費用の賠償に関するご案内について

平成26年4月30日
東京電力株式会社
福島復興本社

 当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「当社事故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。

 当社は、帰還される方がご自宅に居住できるようにするために必要な建替え・修繕の費用が十分に賄えない、また、新しく生活拠点を定められる方が宅地や住宅を購入する費用が賄えないといった状況に対する改善のご要望にお応えするため、平成25年12月26日に原子力損害賠償紛争審査会において決定された「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第四次追補」(以下、「中間指針第四次追補」)を踏まえ、住居確保に係る費用をお支払いさせていただくことといたしました。

 当該賠償につきましては、被害を受けられた方々の生活再建にとって重要であることに鑑み、賠償内容に関するご理解を深めていただけるよう、ダイレクトメールをお送りさせていただき、ご請求の受付開始前にご相談を承るとともに賠償の概要をご説明させていただくことといたしました。
 また、平成25年3月29日より受付を開始しております「宅地・建物・借地権」の賠償において、別途ご案内することとしておりました、建物の修復費用の実費額がお支払いした賠償金額を超過した場合のお取り扱いにつきましても、あわせてお知らせいたします。

1.持ち家にお住まいであった方に対する住居確保に係る費用の賠償について
 当社事故発生時点において持ち家にお住まいであった方を対象に、帰還される際の建替え・修繕費用や、移住※1される際の住宅や宅地の購入費用をお支払いさせていただきます。
 また、お支払い方法につきましては、売買契約書等の写しをもとに、見積り等の段階で費用をご負担される前にお支払いさせていただきます。
 詳細は以下のとおりです。

 ご請求いただける方およびお支払いの対象となる費用
*当社事故発生時点において移住を余儀なくされた区域以外の避難指示区域内にある持ち家にお住まいであった方が移住される場合につきましては、移住される合理的なご事情として、「営業・就労」「医療・介護」「お子さまの生活環境」等の状況をご申告いただくことで柔軟に対応させていただきます。また、帰還される場合につきましても、管理不能に起因する建替え・修繕が必要な状況を、写真等とともにご申告いただくことで柔軟に対応させていただきます。

(2)お支払いする賠償金額について
 実際にご負担された費用が、すでにお支払いしている「宅地・建物・借地権」の賠償金額を超過した場合の超過分について、賠償上限金額の範囲内でお支払いいたします。

(3)賠償上限金額について
 「宅地・建物・借地権」の賠償金額と中間指針第四次追補において示された下表の算定方法により対象資産ごとに算定される金額を合算した額を賠償上限金額とさせていただきます。
 なお、住宅につきましては、「宅地・建物・借地権」の賠償における時価相当額と賠償金額の差額分を加算して賠償上限金額を算定させていただきます。
 賠償上限金額の算定対象資産は、当社事故発生時点においてお住まいであった住所に所在する、同一地番内の建築物(特定の高額な設備等を含みます)、構築物・庭木および宅地とさせていただきます。
*建築物につきましては、原則として居住部分を賠償対象とさせていただきますが、課税情報の用途が「併用」や居住用用途以外の場合でも、床面積が250m2以内であれば、床面積のすべてを居住部分であるとみなして算定させていただきます。

 賠償上限金額について

(4)賠償金のお支払い方法について
 ご請求者さまご自身の費用負担を極力緩和できるよう、帰還先住居の建替え・修繕費用や移住先住居の再取得費用を実際にご負担いただく前に、不動産購入申込書、工事見積書、売買契約書等の写しをもとに、賠償金の概算額を予めお支払いさせていただきます(概算賠償)。この場合、後日、領収書等の写しを確認させていただき、実際にご負担された金額との過不足分を精算させていただきます(確定賠償)。
 また、当該費用を実際にご負担された後に、領収書等の写しを確認させていただき、賠償金をお支払いさせていただくことも可能です。
 なお、ご請求にあたっては、原則としてご請求者さまご本人名義の領収書、不動産購入申込書、工事見積書、売買契約書等の写しを確認させていただきますが、ご名義が同居されていた世帯構成員または共有者さまである場合には、最終的にご請求者さまが費用を全額ご負担いただくことを前提に賠償金をお支払いいたします。

2.借家にお住まいであった方に対する住居確保に係る費用の賠償について
 当社事故発生時点において借家にお住まいであった方を対象に、移住・帰還される先での新たな住居を確保するための費用として、礼金等の一時金相当額や新たな借家と従前の借家との家賃差額相当額(8年分)を定額でお支払いさせていただきます。
 詳細は以下のとおりです。なお、避難中にご負担される家賃は、当社事故発生時点にお住まいの区域に応じた賠償対象期間の範囲内において、別途ご請求いただけます。

(1)ご請求いただける方
 当社事故発生時点において避難指示区域内の借家にお住まいであった方を対象とさせていただきます。
*避難されたことにより、移住・帰還される先での新たな住居を確保するための費用の負担を余儀なくされた方が対象となります。
*当社事故発生時点において移住を余儀なくされた区域以外の避難指示区域内にある借家にお住まいであった方が移住される場合につきましては、移住される合理的なご事情として、「営業・就労」「医療・介護」「お子さまの生活環境」等の状況をご申告いただくことで柔軟に対応させていただきます。

(2)お支払いの対象となる費用
 移住・帰還される先での新たな住居を確保するための費用として、以下の費用相当額をお支払いさせていただきます。
・新たに借家に入居するための礼金等の一時金相当額
・新たな借家と従前の借家との家賃差額相当額(8年分)

(3)お支払いする賠償金額について
 ご申告いただいた帰還または移住される先の住所に応じて、中間指針第四次追補を踏まえ、福島県都市部の借家の平均的な家賃と避難指示区域内の借家の平均的な家賃をもとに算定した賠償金を、当社事故発生時点のご世帯の人数に応じて定額でお支払いいたします。
a.避難指示区域であった地域を新たな生活の本拠とされる場合
新たに借家に入居するための礼金等の一時金相当額として、1人世帯の場合100,000円(世帯人数が一人増えるごとに10,000円を加算)
*避難指示区域であった地域を新たな生活の本拠とされる場合、当社事故発生時点と同等の家賃水準となることが見込まれることを踏まえ、上記の賠償金には新たな借家と当社事故発生時点の借家との家賃差額相当額は含まれておりません。
*当社事故発生時点の借家の家賃が低廉であって、新たな借家の家賃との差額が発生する場合には、ご負担された家賃の差額を必要かつ合理的な範囲内でお支払いさせていただきます。

b.避難指示区域外の地域を新たな生活の本拠とされる場合
新たな借家と当社事故発生時点の借家との家賃差額相当額(8年分)および新たに借家に入居するための礼金等の一時金相当額として、1人世帯の場合1,620,000円(世帯人数が一人増えるごとに610,000円を加算)

3.ご準備いただく書類
 「別紙」をご参照ください。

4.ご請求の受付前の事前相談について
 賠償の概要や今後のご請求手続き等について解説したダイレクトメールを、平成26年4月30日より順次発送いたします。ダイレクトメールがお手元に届きましたら内容をご確認いただき、ご不明な点やご相談事項がございましたら、末尾に記載の「福島原子力補償相談室 財物(土地・建物・家財)ご相談専用ダイヤル」(以下、「ご相談専用ダイヤル」)にご連絡いただくか、お近くの当社相談窓口にお越しくださいますようお願い申し上げます。当社担当者が、ご請求者さまのご質問・ご相談を承るとともに、賠償の概要についてご説明させていただきます。

5.ご請求の受付について
 ご請求の受付につきましては、別途ご案内いたします。
 なお、持ち家にお住まいであった方に対する住居確保に係る費用の賠償につきましては、「宅地・建物・借地権」の賠償に合意された所有者さま宛にご案内させていただく予定です。まだ「宅地・建物・借地権」の賠償に合意いただいていない方は、ご相談専用ダイヤルにご連絡いただくか、お近くの当社相談窓口にお越しくださいますようお願い申し上げます。

6.住居以外の建物修復に係る費用の賠償について
 平成25年3月29日より受付を開始しております「宅地・建物・借地権」の賠償において、避難指示にともなう管理不能に起因した建物の損害を修復するために実際に発生した必要かつ合理的な範囲内の費用が、「宅地・建物・借地権」の賠償にてお支払いした建物の賠償金額を超過した場合、時価相当額に持分割合を乗じた金額を上限として、その超過分について別途お支払いすることをご案内しておりましたが、このたびの住居確保に係る費用の賠償とあわせてお取り扱いさせていただくことといたしました。
 賠償の対象となる資産につきましては、「宅地・建物・借地権」の賠償における建築物、構築物・庭木となりますが、そのうち上記1.(1)のご請求いただける方が住居とされる場所に所在する建築物、構築物・庭木は住居確保に係る費用の賠償対象となることから、その他の場所に所在する建築物、構築物・庭木を賠償対象とさせていただきます。なお、ご請求の受付につきましては、別途ご案内いたします。

※1 移住:長期にわたり帰還できないこと等から、生活の本拠を当社事故発生時点の住居から移すこと

※2 避難指示区域:「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補」において「避難指示区域」として扱うこととされた区域

以 上

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<お問い合わせ先>
 福島原子力補償相談室 財物(土地・建物・家財)ご相談専用ダイヤル
 電話番号:0120-926-596
 受付時間:午前9時~午後9時
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別紙

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