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プレスリリース 2014年

宅地・田畑以外の土地および立木に係る財物賠償について

平成26年9月18日
東京電力株式会社
福島復興本社

 当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「当社事故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。

 当社は、避難指示区域※1内の土地に係る財物賠償といたしまして、宅地ならびに田畑の賠償の受付を開始(平成25年3月29日、平成25年11月29日お知らせ済み)しておりますが、このたび、避難指示区域内の宅地・田畑以外のすべての土地および立木に対する賠償金のお支払いを、以下のとおりお取り扱いさせていただくことといたしましたのでお知らせいたします。

1.宅地・田畑以外の土地に係る財物賠償
(1)ご請求いただける方
 当社事故発生時点において、お支払いの対象となる資産を所有されていた個人さま、中小法人さまとさせていただきます。なお、当社事故発生以降に相続によりお支払いの対象となる資産を取得し相続登記された方等もご請求いただけます。

(2)お支払いの対象となる資産
 当社事故発生時点において、避難指示区域内に所有されていた宅地・田畑以外の土地を、「準宅地」「事業地」「山林の土地」「原野等の土地」に分類して賠償の対象とさせていただきます。(「別紙1」参照)
 対象となる土地を所有されていることは、当社事故発生時点における不動産登記情報により確認させていただきます。なお、不動産登記情報で所有の確認ができない場合は、ご請求者さまの申告や提出書類をもとに所有の確認をさせていただきます。(「別紙2」参照)

(3)お支払いの対象となる損害
 当社事故による避難等※2に伴い、避難指示期間中に生じた市場価値の減少分を対象とさせていただきます。

(4)お支払いする賠償金額
 以下の算定式により算定いたします。
 賠償金額 = 時価相当額※3 × 避難指示期間割合※4× 持分割合 + 諸費用※5

<時価相当額の算定方法>
i.準宅地
 宅地の価格水準をもとに土地ごとに評価した単価を用いて時価相当額を算定いたします。
 時価相当額 = 土地ごとの評価単価(円/m2)× 対象地の面積(m2)
ii.事業地
 土地ごとの特性に応じて評価した単価を用いて時価相当額を算定いたします。
 時価相当額 = 土地ごとの評価単価(円/m2)× 対象地の面積(m2)
iii.山林の土地、原野等の土地
 状況類似地区※6ごとに設定した単価を用いて時価相当額を算定いたします。
 時価相当額 = 状況類似地区ごとの単価(円/m2)× 対象地の面積(m2)

2.立木に係る財物賠償
(1)ご請求いただける方
 1.(1)と同様です。

(2)お支払いの対象となる資産
 当社事故発生時点において、避難指示区域内に所有されていた市場価値のある立木(販売が見込まれる立木)を賠償の対象とさせていただきます。(「別紙1」参照)
 対象となる立木を所有されていることは、立木が存在する土地を所有されていることにより確認させていただきますが、土地と立木の所有者が異なる場合には、契約書等をもとに所有の確認をさせていただきます。(「別紙2」参照)
 なお、当該土地に地上権または賃借権が登記されている場合は、土地の所有者さまが立木の所有者さまであることが確認できる書類をもとに所有の確認をさせていただきます。

(3)お支払いの対象となる損害
 当社事故による避難等に伴い、商品として出荷が困難となることから、土地に定着している状態で伐採後の市場価値がすべて失われたものとして賠償させていただきます。

(4)お支払いする賠償金額
 以下の算定式により算定いたします。
 賠償金額 = 時価相当額 × 持分割合 + 諸費用
<時価相当額の算定方法>
 立木を人工林と天然林に区分して設定した単価により時価相当額を算定いたします。
i.人工林
 時価相当額 = 人工林単価(100円/m2)× 対象地の面積(m2)
ii.天然林
 時価相当額 = 天然林単価(30円/m2)× 対象地の面積(m2)

3.請求書類の発送および受付
 避難指示区域内において、各市町村から発行される「平成22年度固定資産課税情報」または「固定資産課税台帳記載情報の取得に関する委任状」をすでにお送りいただいた方につきましては、賠償対象となる宅地・田畑以外の土地および立木の情報や参考として算定した賠償金額を印字した請求書類を平成26年9月22日以降準備の整ったものから順次発送いたします。お手元に届きましたら、印字されている内容をご確認いただき、必要事項をご記入の上、当社までご返送ください。(「別紙3」参照)
 なお、土地を所有せず立木のみ所有されている方は、末尾に記載の「福島原子力補償相談室 財物(土地・建物・家財)ご相談専用ダイヤル」(以下、ご相談専用ダイヤル)にご連絡くださいますようお願いいたします。
 また、各市町村から発行される「平成22年度固定資産課税情報」または「固定資産課税台帳記載情報の取得に関する委任状」をお送りいただいていない方は、ご相談専用ダイヤルにご連絡くださいますようお願いいたします。

4.中小法人さま以外の法人さまへの賠償について
 個別にご事情をお伺いいたしますので、ご相談専用ダイヤルにご連絡くださいますようお願いいたします。

5.地震・津波による損害について
 本賠償の対象となる資産における地震・津波による損害を確認することが困難なため、地震・津波による損害の控除は行いません。

6.避難指示区域以外の地域における立木賠償(別途ご案内)
 「別紙4」のとおりお取り扱いさせていただきますが、ご請求方法等につきましては、準備が整い次第、あらためてご案内いたします。

※1 避難指示区域:平成24年3月16日に原子力損害賠償紛争審査会により策定された「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補」において「避難指示区域」として扱うこととされた区域

※2 避難等:避難、避難等対象区域外滞在、及び屋内退避

※3 時価相当額の算定に用いる単価につきましては、(社)福島県不動産鑑定士協会に評価を依頼しております。

※4 避難指示期間割合:避難指示解除までの期間に応じた価値の減少分を算出するため、当社事故発生時から避難指示の解除見込み時期までの月数を分子(1ヶ月未満の日数については、1ヶ月とさせていただきます)、72ヶ月を分母として算定した数値。ただし、算定した結果が1を超える場合、避難指示期間割合は1とさせていただきます。また、避難指示解除の見込み時期について、事前に決定がない場合、居住制限区域は36/72、避難指示解除準備区域は24/72を標準とさせていただきます。

※5 諸費用:宅地・田畑以外の土地および立木の賠償に関する諸費用として、ご請求者さまあたり定額1万円を1回に限りお支払いいたします。なお、1万円を超える場合には、合理的な範囲で実費をお支払いいたします。

※6 状況類似地区:賠償対象となる地域全体を概ね同じ地価水準となるよう区分けした単位。「大字」ごとによる区分を基本としております。

以 上

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<お問い合わせ先>
 福島原子力補償相談室 財物(土地・建物・家財)ご相談専用ダイヤル
 電話番号:0120-926-596
 受付時間:午前9時~午後9時
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別紙1

別紙2

別紙3

別紙4

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