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プレスリリース 2014年

福島第一原子力発電所G4南エリアA5-A6タンク連結弁の不具合に関する「発電用原子炉施設故障等報告書」の提出について

平成26年9月26日
東京電力株式会社

 当社は、本日、福島第一原子力発電所G4南エリアA5-A6タンク連結弁の不具合について、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第18条第3号に基づく報告(事故故障等の報告)を原子力規制委員会に行いましたのでお知らせいたします(別紙参照)。
 今後、引き続き調査結果を取りまとめ、原子力規制委員会に報告してまいります。

○別 紙
発電用原子炉施設故障等報告書(PDF 17.6KB)PDF
(件名:福島第一原子力発電所G4南エリアA5-A6タンク連結弁の不具合について)

(以下、平成26年9月17日までにお知らせ済み)

 平成26年9月4日午後0時4分頃、G4南エリアのA5タンクとA6タンクの連結弁よりRO濃縮水(淡水化装置で濃縮した汚染水)が滴下していることを、A4タンクからA5タンクへの水移送作業中の当社社員が発見しました。滴下した水は約1リットル(推定)で、堰内に留まっており、堰外への流出はなく、A5タンクの水位低下作業と当該連結弁に確認されたひび割れ箇所の補修により滴下は停止しました。
 その後、9月13日に当該連結弁を新品に交換し、外した当該連結弁の点検および調査を行った結果、9月17日、弁箱に亀裂があることを確認したことから、福島第一原子力発電所特定原子力施設に係る実施計画に定めている汚染水処理設備等に要求される機能(汚染水処理設備等は漏えいを防止できること)を有していないとして、同日午後5時40分、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3に基づき制定された、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第18条第3号「発電用原子炉設置者が、発電用原子炉施設のうち実施計画に定められたものの点検を行った場合において、発電用原子炉施設の安全を確保するために必要な機能を有していないと認められたとき。」に該当すると判断しました。

以 上


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